【改正情報】民法改正のスケジュールを確認!
2020年7月までに、民法の相続に関する部分が大きく改正されます。
今回は、改正のスケジュールと改正内容の概要を配信いたします。
ぜひご確認ください。
民法改正の背景
今回の民法改正の背景として、社会・家族のあり方の変化があげられます。
例として、次のような変化があげられます。
- 大家族から核家族へ
- 寿命が延びたこと(高齢化)
- 国に福祉予算がないこと
上記の変化により、相続の意義が「家の維持」から「夫婦財産の承継」に変わってきました。
今回の民法改正は、このような変化を反映した改正といえます。
改正内容
改正内容として、次の11項目があります。

改正スケジュール
2018年7月6日
改正法が成立(7月13日に公布)
2019年1月13日
①自筆証書遺言の財産目録をパソコン等で作成可能に!
2019年7月1日
②介護した相続権のない親族による金銭請求が可能に!
③遺産分割前に、預貯金の一部を引き出すことが可能に!
④婚姻20年以上の夫婦間で贈与・遺贈された自宅は、遺産分割の対象外に!
⑤相続開始後に遺産を使い込んだ相続人がいても、後で公平に!
⑥不公平な遺言に対し、遺留分を金銭で支払わせることが可能に!
⑦不動産の差押え登記は、遺言内容よりも優先!
⑧遺言執行者の権限が明確に!
2020年4月1日
⑨配偶者短期居住権と配偶者居住権を新設!
2020年7月10日
⑩自筆証書遺言を法務局で保管!
2022年4月1日
⑪成人年齢を18歳に引き下げ
※各改正項目の詳細については、別途こちらのブログで発信して参ります!
どうぞご確認くださいませ。