建設業許可を取るべき場合と不要な場合
許可を受けなければならない人
元請・下請・孫請といった立場に関係なく、
建設工事を請け負うことを営業として行う人は、原則として建設業許可が必要です。
また、建設業許可は業種ごとに取得する必要があります。
許可を受けていない業種の建設工事は、原則として請け負うことはできません
(※軽微な建設工事や附帯工事を除きます)。
そのため、許可申請の際には、
29種類ある建設業の業種のうち、どれに該当するかを正しく選ぶことが重要です。
なお、建設業許可の有効期間は5年間です。
5年以上継続して建設業を行う場合は、
有効期間が満了する日の30日前までに更新申請を行う必要があります。

許可が不要となる場合(軽微な建設工事)
次の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、
建設業許可は不要です。
建築一式工事の場合
- 工事1件の請負金額が 1,500万円未満
または - 延べ面積が 150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外の場合
- 工事1件の請負金額が 500万円未満
※請負金額には消費税を含みます。
請負金額の考え方
- 工事を複数の契約に分けて請け負う場合は、
原則として契約金額の合計額で判断します
(正当な理由がある分割契約は除きます)。 - 注文者から材料の提供を受ける場合は、
材料の市場価格や運送費も請負金額に含めて計算します。
用語の補足
- 木造とは、建築基準法で定める主要構造部が木造の建物を指します。
- 住宅とは、住宅・共同住宅・店舗併用住宅などで、
延べ面積の2分の1以上が居住用のものをいいます。
許可を受けていない業種の工事を請け負える場合(附帯工事)
許可を受けていない業種の建設工事であっても、
許可を受けた建設業とセット(附帯工事)であれば請け負うことが可能です。
附帯工事とは、
- 主となる建設工事を行うために必要となった工事
- 主たる工事の施工に伴って生じた、従たる工事
であり、
それ単体では独立した目的で使用されるものではない工事をいいます。