建設業許可の区分(大臣許可と知事許可)
営業所の所在地による許可区分
建設業の許可は、
営業所をどこに設置しているかによって
「大臣許可」と「知事許可」に区分されます。
建設業を営む営業所が
一つの都道府県の区域内にのみ存する場合は、
その都道府県知事の許可(知事許可)が必要です。
一方、
二つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は、
国土交通大臣の許可(大臣許可)が必要となります。

軽微な建設工事のみを行う場合の注意点
許可を受けた業種について
軽微な建設工事のみを行う場合であっても、
法令上の「営業所」に該当する事務所を
主たる営業所の所在する都道府県以外に設ける場合には、
大臣許可が必要となります。
大臣許可・知事許可の営業区域
大臣許可・知事許可のいずれの場合でも、
営業できる区域や建設工事を施工できる区域に制限はありません。
建設業法における「営業所」とは
営業所に該当する事務所
建設業法における「営業所」とは、
- 本店
- 支店
- 常時、建設工事の請負契約を締結する事務所
をいいます。
また、
他の営業所に対して請負契約に関する指導や監督を行うなど、
建設業に係る営業に実質的に関与する事務所も、
営業所に該当します。
常時請負契約を締結する事務所の考え方
「常時請負契約を締結する事務所」とは、
- 請負契約の見積り
- 入札
- 契約内容の協議
- 契約の締結
など、
請負契約の締結に関する実体的な行為を行う事務所を指します。
なお、
契約書の名義人がその事務所を代表する者かどうかは、
営業所該当性の判断には影響しません。
営業所に該当しないケース
次のような事務所は、
建設業法上の営業所には該当しません。
- 登記上は本店とされているが、実際には建設業の営業を行っていない店舗
- 建設業とは無関係な支店や営業所
建設業許可は業種ごとに必要
建設業許可の業種区分(29業種)
建設業の許可は、
- 一式工事業(2業種)
- 専門工事業(27業種)
の合計29業種に分かれており、
業種ごとに取得する必要があります。
一式工事業とは
一式工事とは、
総合的な企画、指導および調整のもとに、
土木工作物または建築物を建設する工事をいいます。
原則として、
大規模または施工内容が複雑な工事を、
元請として総合的にマネジメントする事業者向けの許可です。
一式工事の許可だけでは足りない場合
一式工事業の許可のみを受けている場合でも、
専門工事を単独で請け負うときは、
当該専門工事の許可を別途取得する必要があります。