常勤役員等とは?建設業許可に必要な経営業務管理要件part.2

常勤役員等の要件は、条文を読むだけでは判断が難しく、
多くの事業者がつまずきやすいポイントがあります。

本記事では、常勤役員等(いわゆる経管)に関する典型的なNG例を中心に解説します。


役員なのに常勤役員等として認められないケース

よくあるのが、名ばかり役員のケースです。

  • 建設業の経営業務に実質的に関与していない
  • 対外的な責任を負っていない

このような場合、役員であっても常勤役員等としては認められません。


補佐経験として否定されやすいケース

補佐経験は、経営業務全般への関与が必要です。

  • 特定の業務のみ担当していた
  • 実態を示す書類が不足している

このような場合、補佐経験として認められない可能性があります。
せっかくの経験があっても、証明ができないと許可はおりません。


常勤性が問題となりやすいケース

次のような場合、常勤性が否定されやすくなります。

  • 営業所から著しく遠距離に居住している
  • 他法人の代表取締役を兼ねている
  • 個人事業を並行して行っている

形式的な在籍だけでは、常勤とは判断されません。


事前認定・事前相談が必要なケース

  • 管理責任者に準ずる地位での経験
  • 補佐体制による要件充足

これらは、必ず事前に許可行政庁へ相談すべきケースです。


虚偽申請に関する注意点

実態がないにもかかわらず、形式的に書類を整えて申請した場合、
虚偽申請として処罰の対象となる可能性があります。

「通るかどうか」ではなく、
実態があるかどうかが判断基準になります。


まとめ

常勤役員等(経管・けいかん)は、
建設業許可の中でも特に慎重な判断が求められる要件です。

少しでも不安がある場合は、早めに専門家や許可行政庁へ相談することが、
結果的に最短ルートになります。

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