常勤役員等とは?建設業許可に必要な経営業務管理要件part.2
常勤役員等の要件は、条文を読むだけでは判断が難しく、
多くの事業者がつまずきやすいポイントがあります。
本記事では、常勤役員等(いわゆる経管)に関する典型的なNG例を中心に解説します。

役員なのに常勤役員等として認められないケース
よくあるのが、名ばかり役員のケースです。
- 建設業の経営業務に実質的に関与していない
- 対外的な責任を負っていない
このような場合、役員であっても常勤役員等としては認められません。
補佐経験として否定されやすいケース
補佐経験は、経営業務全般への関与が必要です。
- 特定の業務のみ担当していた
- 実態を示す書類が不足している
このような場合、補佐経験として認められない可能性があります。
せっかくの経験があっても、証明ができないと許可はおりません。
常勤性が問題となりやすいケース
次のような場合、常勤性が否定されやすくなります。
- 営業所から著しく遠距離に居住している
- 他法人の代表取締役を兼ねている
- 個人事業を並行して行っている
形式的な在籍だけでは、常勤とは判断されません。
事前認定・事前相談が必要なケース
- 管理責任者に準ずる地位での経験
- 補佐体制による要件充足
これらは、必ず事前に許可行政庁へ相談すべきケースです。
虚偽申請に関する注意点
実態がないにもかかわらず、形式的に書類を整えて申請した場合、
虚偽申請として処罰の対象となる可能性があります。
「通るかどうか」ではなく、
実態があるかどうかが判断基準になります。
まとめ
常勤役員等(経管・けいかん)は、
建設業許可の中でも特に慎重な判断が求められる要件です。
少しでも不安がある場合は、早めに専門家や許可行政庁へ相談することが、
結果的に最短ルートになります。
