財産的基礎又は金銭的信用とは【建設業許可の要件】
建設業許可を受けるためには、人的要件(常勤役員等・営業所技術者等)だけでなく、
建設工事の請負契約を履行できるだけの財産的基礎または金銭的信用を有していることが必要です。

これは、建設業が多額の資金を伴う事業であり、
資金不足による工事中断や倒産を防ぐ必要があるために設けられている要件です。
この要件は、
- 既存の事業者:申請直前の決算期の財務諸表
- 新規設立の企業:創業時の財務諸表
により判断されます(建設業法第7条第4号)。
一般建設業の許可における財産的基礎等の基準
一般建設業の許可を受ける場合、
次の いずれか一つ に該当していれば要件を満たします。
① 自己資本の額が500万円以上であること
「自己資本」とは、次のとおりです。
- 法人の場合
貸借対照表における「純資産合計額」 - 個人事業主の場合
期首資本金
+ 事業主借勘定
+ 事業主利益
− 事業主貸勘定
+ 利益保留性の引当金・準備金(負債の部計上分)
決算書上で500万円以上の自己資本が確認できれば、この要件を満たします。
② 500万円以上の資金を調達する能力があること
自己資本が500万円未満であっても、
500万円以上の資金を調達できる能力があれば要件を満たします。
具体的には、
- 金融機関の 預金残高証明書(500万円以上)
- 金融機関の 融資証明書(500万円以上)
などにより確認されます。
※ 複数の預金残高証明書を合算する場合は、
証明基準日が同一であることが必要です。
※単に預金通帳の写しを提出するだけでは、要件は満たせません。
金融機関が発行する証明書が必要となります。
③ 許可申請直前の過去5年間、継続して許可を受け営業した実績があること
すでに建設業許可を受けており、
過去5年間継続して許可を受けて営業してきた実績がある場合は、
自己資本や資金調達能力の要件を問われません。
特定建設業の許可における財産的基礎等の基準
特定建設業の許可を受ける場合は、
一般建設業よりも 厳格な財務要件 が課されます。
次の すべて を満たす必要があります。
① 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
「欠損の額」とは、次のように定義されます。
- 法人の場合
繰越利益剰余金が負である場合に、
その額が
「資本剰余金+利益準備金+その他の利益剰余金」
を上回る部分 - 個人事業主の場合
事業主損失が
「事業主借勘定 − 事業主貸勘定 + 利益保留性引当金・準備金」
を上回る部分
② 流動比率が75%以上であること
「流動比率」とは、
流動資産 ÷ 流動負債 × 100
で算出される数値です。
短期的な支払能力があるかを判断する指標であり、
75%以上であることが必要です。
③ 資本金および自己資本の額が基準以上であること
次の 両方 を満たす必要があります。
- 資本金の額が 2,000万円以上
- 自己資本の額が 4,000万円以上
なお、特定建設業の申請において、
申請日までに増資を行った場合は、
増資後の資本金の額により判断されます。
用語の整理
自己資本とは
- 法人:貸借対照表の純資産合計額
- 個人:期首資本金等を基礎に計算した実質的な自己資金
500万円以上の資金調達能力とは
- 金融機関から500万円以上の融資を受けられる能力
- 預金残高証明書・融資証明書等で確認
流動比率とは
- 流動資産 ÷ 流動負債 × 100
- 短期的な支払能力を示す指標
補足事項(重要)
財産的基礎等の基準に適合するか否かは、
許可を行う時点で判断されるものです。
そのため、
許可取得後にこれらの基準を下回った場合であっても、
直ちに許可が失効するものではありません。
ただし、経営状況の悪化が著しい場合には、
更新時や変更届出時に影響が生じる可能性があります。
まとめ|財産的基礎は「数字」で判断される要件

財産的基礎又は金銭的信用は、
建設業許可の中でも 客観的・数値的に判断される要件です。
特に、
- 一般建設業か特定建設業か
- 法人か個人事業主か
- 新規申請か更新か
によって、確認すべきポイントが大きく異なります。
決算書や残高証明の扱いで迷う場合は、
早めに専門家へ相談することが重要です。