客室と営業所面積の区分【深夜における酒類提供飲食店営業】

深夜における酒類提供飲食店営業の開始届出では、
「客室」と「営業所面積」の区分が極めて重要な審査ポイントとなります。

この区分を誤ると、

  • 面積要件を満たしていないと判断される
  • 図面の修正を求められる
  • 届出が受理されない、又は是正指導の対象となる

といった問題が生じる可能性があります。

本記事では、
福岡県での、客室と営業所面積の考え方を整理します。


営業所面積とは

営業所面積とは、
客室だけでなく、
専ら当該営業の用に供する場所のすべてを含めた面積をいいます。

具体的には、次の場所が営業所面積に含まれます。

  • 客室
  • 調理室(厨房)
  • クローク
  • 廊下
  • 洗面所
  • 従業員の更衣室 など

つまり、
店舗内で営業のために使用される空間全体が営業所面積です。


客室とは

客室とは、
通常、お客さんが飲食のために利用する場所をいいます。

深夜酒類提供営業においては、
次の点が特に重要です。

カウンターの扱い

  • カウンター上(客側部分)は客室に含まれます
  • カウンター内(従業員側部分)は客室に含まれません

カウンターの上は基本的にお客さんが使用します。
提供されたお酒や料理を並べるためのものだからです。

この区分を誤るケースは非常に多く、
警察署からの指摘が入りやすいポイントです。


客室に含まれない場所

次の場所は、
お客さんが通常利用する飲食スペースではないため、
客室には含まれません。

  • カウンター内
  • 厨房・調理室
  • トイレ
  • 廊下

これらは営業所面積には含まれますが、
客室面積には含めない点に注意が必要です。


客室の床面積要件(9.5㎡ルール)

深夜における酒類提供飲食店営業では、
客室の床面積にも要件があります。

原則

  • 1室あたりの客室床面積は9.5平方メートル以上

例外

  • 客室が1室のみの場合は、この限りではありません。

このため、
複数の客室がある店舗では、
それぞれの客室ごとに9.5㎡以上を確保する必要があります。

逆に客室が1室しかない場合は9.5㎡なくとも要件クリアとなります。

つい立て等で空間を分けている場合、
「1室」と判断されるかどうかも、
図面の表現が重要になります。


つい立て・ソファ・テーブル等の設備の記載

店内に設置されている、

  • つい立て
  • ソファ
  • テーブル

などの設備については、
立面図に形状およびサイズ、個数を明確に記載する必要があります。

単に平面図に配置するだけでなく、
立面図によって
視覚的に空間の区切りや構造が分かるようにすることが求められます。


図面作成で注意すべきポイント

  • 客室と非客室部分の色分け・区分を明確にする
  • カウンター上とカウンター内を正確に分ける
  • 面積計算の根拠が分かる求積図を作成する
  • 実際の店舗状況と図面内容を一致させる

形式的に面積を満たしていても、
実態と異なる場合は、
是正や補正を求められる可能性があります。


深夜における酒類提供飲食店営業で理解すべき点

深夜における酒類提供飲食店営業では、
客室と営業所面積の区分は、届出の根幹となる要素です。

  • 営業所面積は「営業に使う場所すべて」
  • 客室は「お客さんが飲食に利用する場所」
  • カウンターや設備の扱いを正確に区分すること

これらを正しく理解し、
図面と書類を整えることが、
スムーズな届出とトラブル防止につながります。

🍻バー、スナック開業届出代行します【深夜酒類営業届出 福岡】

バーやスナック等の深夜0時以降の営業、手続きは万全ですか? 深夜0時から午前6時までの時間帯に酒類を提供する飲食店を営業する場合、「深夜における酒類提供飲食店営業…