深夜酒類提供飲食店の営業禁止区域と用途地域の確認方法(福岡県)
深夜酒類提供飲食店営業開始届出(いわゆる深夜酒類・深酒)では、
そもそも営業場所が「営業禁止区域」に該当しないことが重要な確認ポイントになります。
この記事では、
- 深夜酒類提供飲食店の営業禁止区域
- 用途地域の具体的な確認方法
- 福岡県における実務上の取扱い
を整理して解説します。
1.深夜酒類提供飲食店の営業禁止区域
深夜酒類提供飲食店営業は、すべての用途地域で認められているわけではありません。
営業が禁止されている用途地域は、次のとおりです。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
これらの地域は、住宅の良好な住環境や夜間の静穏を確保することを目的としており、深夜に主として酒類を提供する営業は認められていません。
2.用途地域の確認が必須である理由
深夜酒類提供飲食店営業開始届出は「届出」手続ですが、
- 用途地域が営業禁止区域に該当している
場合には、そもそも届出を行うことができません。
事前確認を怠ると、
- 物件契約後に営業不可と判明する
- 開業直前で計画を変更せざるを得なくなる
といったリスクがあります。
3.用途地域証明書について(福岡県)
以前は、福岡県の都市計画課等で
- 用途地域証明書
を発行してもらい、これを提出する運用が行われていました。
が、運用方法に変更がありもっと簡単に便利に証明できるようになっております。
4.現在:福岡webまっぷの活用
現在は、「福岡WEBまっぷ」を利用して用途地域を確認し、
- 対象地の用途地域が分かる画面を表示
- その画面を印刷
したものを、届出書類として提出する運用が行われています。
福岡WEBまっぷであれば、
- 費用は無料
- 窓口へ出向く必要なし
というメリットがあります。
このように商業地域や住居地域がハッキリとわかるため、証明書として活用されています。
※従来の都市計画課等で発行される証明書(手数料200円)でも
証明書として有効です。
5.実務上の注意点
用途地域の確認にあたっては、次の点に注意が必要です。
- 建物全体ではなく「営業場所」が属する用途地域で判断される
- 隣接地ではなく、対象地そのものの用途地域を確認する
- 用途地域が問題なくても、条例や警察署運用で制限される場合がある
用途地域だけで判断せず、必ず事前に警察署へ相談することが重要です。
6.まとめ
- 深夜酒類提供飲食店営業には明確な営業禁止区域がある
- 住居系用途地域では営業不可
- 福岡県では福岡webまっぷで用途地域を無料確認できる
- 印刷した地図を提出資料として活用できる
結論:深夜酒類提供飲食店営業では、用途地域の事前確認が必須であり、
福岡県では福岡webまっぷを活用することで、無料かつ迅速に確認が可能です。



