深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書の書き方
1.深夜酒類提供飲食店営業開始届出とは
「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出」とは、
午前0時から午前6時までの間に、主として酒類を提供する飲食店営業を行う場合に、
営業開始前までに警察署へ提出する届出書です。
これは許可申請ではなく届出であり、
受理されれば形式上は営業開始が可能になります。
2.届出が必要になる営業形態
次の要件をすべて満たす場合に届出が必要です。
- 午前0時~午前6時の間に営業する
- 酒類の提供が主な目的である
- 接待行為を行わない(=風俗営業ではない)
該当しやすい業態の例:
- バー
- スナック(接待を伴わないもの)
- ダイニングバー
- 居酒屋(深夜帯に酒類提供を継続する場合)
一方で、
主食(ご飯・麺類など)を中心に提供する通常の飲食店であれば、
深夜営業でも届出が不要となるケースがあります。
例:牛丼屋 ファミレス ラーメン屋等々
3.提出先と提出期限
提出先
営業所所在地を管轄する
👉 警察署(生活安全課)
提出期限
👉 営業開始日の10日前まで
※形式上は「10日前まで」ですが、実際にはさらに余裕を持って
スケジューリングすることが必要です。
4.記入例

このくらいまで書ければ問題ないかと思います。
もし警察から指摘があっても少し付け足す程度で済みます。
・日付は空欄で
・照明設備や音響設備は写真を撮って別紙に
・管理会社から資料もらえればスムーズ
5.なぜ「書き方」が重要なのか
記載内容に不備や矛盾があると、
- 補正指示が出る
- 営業開始日がずれる
- 最悪の場合、受理されない
といった実務上のリスクが生じます。
そのため、
「とりあえず書けばいい」という届出ではありません。
まとめ

深夜における酒類提供飲食店営業開始届出は、
単なる様式記入ではなく、営業実態を法的に整理する書類です。
正しい書き方を理解することが、スムーズな受理と安全な営業開始につながります。
