営業の方法の記入例【深夜における酒類提供飲食店】

本記事では、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出で添付が求められる
「営業の方法」の書き方について、解説します。

※本記事は福岡県での書式に基づいて執筆しています。


1.「営業の方法」とは何か

「営業の方法」は、
その営業所でどのような形態で営業を行うのかを警察に明らかにするための書類です。

深夜酒類提供飲食店の場合、
この書類により次の点が確認されます。

  • 接待行為を行わないこと
  • 深夜に酒類を提供する営業形態であること
  • 未成年者保護措置が取られていること

2.営業の方法 書き方

深夜酒類営業飲食店 営業の方法 記入例


3.記載が必要な主な項目

以下は、深夜酒類提供飲食店で必ず確認される項目です。

(1)営業所の名称・所在地

  • 風俗営業許可と異なり、
    飲食店営業許可証の記載内容と一致していることが重要です。
  • 店舗名の表記ゆれ(全角・半角、記号の有無)に注意します。

(2)営業時間

深夜酒類提供飲食店では、
午前0時以降の営業時間があるかどうかが最重要ポイントです。

  • 通常日の営業時間
  • 曜日による違いがある場合の営業時間

を、実態どおり記載します。

※「実際は0時までだが念のため」などの記載は不可です。


(3)18歳未満の者の保護方法

原則として、
② しない にチェックを入れるケースがほとんどです。

※「する」を選択した場合は、
業務内容を具体的に記載する必要があり、
実務上のハードルが上がります。


(4)飲食物(酒類を除く。)の提供

通常は
① する を選択します。

この欄では、

  • 主な料理の種類
  • 調理の有無
  • 提供方法(カウンター提供、配膳等)

を簡潔に記載します。


(5)酒類の提供

深夜酒類提供飲食店の核心部分です。

  • こちらはするしないの選択肢はありません
  • 主な酒類の種類(例:ビール、ウイスキー等)
  • 提供方法(グラス提供など)
  • 20歳未満への提供防止方法(年齢確認等)

を記載します。


(6)他の営業を兼業すること

  • 原則:② しない
  • 昼間はカフェ営業等を行う場合のみ「する」を選択

兼業がある場合は、
営業実態と時間帯の切り分けが重要になります。




4.営業の方法 まとめ

「営業の方法」は、
深夜酒類提供飲食店が風俗営業に該当しないことを示す重要書類です。

メニュー表等も別途提出する必要があるため、
わかりやすく具体的な表記となるよう気を付けましょう。

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