【手続きが必要となるケース】
亡くなった方の相続について「単純承認」しない場合
※「単純承認」とは、亡くなった方のプラスの財産(不動産や預貯金等)とマイナスの財産(借金等)を全て受け継ぐことをいいます。
限定承認とは?
亡くなった方のマイナスの財産がどの程度あるかわからず、プラスの財産が残る可能性もある場合に、相続人が相続によってプラスの財産の範囲内で亡くなった方のマイナスの財産を受け継ぐことをいいます。
相続手続きが煩雑になることが考えられるため、限定承認は「相続人全員」で行う必要があります。
【手続先】
家庭裁判所
【手続きに関する説明】
限定承認をする場合には、申立書・財産目録・亡くなった方、相続人の戸籍謄本等を家庭裁判所へ提出する必要があります。
相続放棄とは?
相続人が亡くなった方の財産(プラス・マイナスどちらも)を一切受け継がないことをいいます。
限定承認と違って、複数いる相続人のうち、1人でも申し立てることができます。
【手続先】
家庭裁判所
【手続きに関する説明】
相続放棄をする場合には、申述書・被相続人、申述人の戸籍謄本などを家庭裁判所に提出する必要があります。
また、相続放棄をしたことで、次順位の相続人が新たに相続人となるため、その方にあらかじめお知らせしておくとトラブルを防ぐことにつながるでしょう。