【手続きの対象となる方】
全ての方
【提出先】
亡くなった方の死亡した地、本籍地、住所地のいずれかの市区町村役場
【手続きに関する説明】
身内や同居の方が死亡した場合に提出するものです。
「死亡届」を提出しなければ、火葬許可証が出ません。そのため、葬儀を行うためには早い届出が必要となります。
なお、ほとんどのケースで、葬儀社が代理届出を行っています。
【手続きの対象となる方】
全ての方
【提出先】
亡くなった方の死亡した地、本籍地、住所地のいずれかの市区町村役場
【手続きに関する説明】
身内や同居の方が死亡した場合に提出するものです。
「死亡届」を提出しなければ、火葬許可証が出ません。そのため、葬儀を行うためには早い届出が必要となります。
なお、ほとんどのケースで、葬儀社が代理届出を行っています。