【対象となるケース】
相続人各人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合
【手続先】
亡くなった方の死亡当時の住所地を管轄する税務署
【手続きに関する説明】
相続の全てのケースで相続税が発生するわけではありません!
相続と聞くと、多額の相続税を納めなければいけない…というイメージがあります。
しかし、遺産を相続した方全てが、相続税を納めなければならないわけではありません!
亡くなった方から財産を取得した相続人各人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額[3,000万円+600万円×法定相続人の数]を超える場合、相続税の申告をする必要があります。
基礎控除額以下であれば、相続税の申告は不要です。