福岡で宿泊施設を始めたい方へ
民泊(住宅宿泊事業)・旅館業許可に対応しています
福岡で空き物件の活用や宿泊事業の開業を検討されている方から、
- 民泊として始められるのか
- 旅館業の許可が必要なのか
- この物件で営業できるのか
といったご相談が増えています。
宿泊事業は、制度によって必要な手続きや営業条件が大きく異なります。
最初の判断を誤ると、計画のやり直しが必要になることもあります。
宿泊事業には2つの制度があります
■ 民泊(住宅宿泊事業)
住宅を利用して宿泊サービスを行う制度です。
- 年間営業日数は180日以内
- 「許可」ではなく届出で開始
- 台所・浴室・トイレ・洗面設備のある住宅が対象
- 現に人が住んでいる、または居住用として使用される家屋であることが必要
空き家の活用や副業的な運用に向いている制度です。
■ 旅館業(簡易宿所・ホテル等)
宿泊施設として営業する場合はこちらの制度になります。
- 宿泊料を受けて人を宿泊させる営業は許可が必要
- 日数制限なしで営業可能
- 保健所の審査・施設検査を受けて許可取得
- 建物の構造・設備・衛生基準を満たす必要あり
事業として継続的に宿泊運営を行う場合はこちらが該当します。
「民泊でできると思っていたら旅館業だった」というケースが多くあります
実際には、
- 年間を通して営業したい
- 複数室で運用したい
- 投資事業として成り立たせたい
といった場合、民泊制度では対応できず、旅館業許可が必要になるケースが少なくありません。
逆に、住宅としての要件を満たさない場合は民泊として届出できないこともあります。
宿泊事業は事前確認が最も重要です
旅館業では、施設基準を満たしているかの確認が必要となり、
計画段階での事前相談が重要とされています。
物件選定や工事の前に制度適合性を確認することで、
不要な改修や手続きのやり直しを防ぐことができます。
当事務所では制度判断からサポートしています
- 民泊か旅館業かの適合判断
- 物件・設備条件の確認整理
- 必要手続きの選定
- 書類作成・申請・届出サポート
- 行政窓口との調整補助
制度が決まっていない段階からのご相談も可能です。
まずは「この物件でできるか」を確認しませんか?
宿泊事業は、
制度選択 → 手続き → 開業準備
という順序で進めることが重要です。
検討段階でもお気軽にご相談ください。