【行政書士試験】100点を超えられない人へ【初学者向け】
行政書士試験(模試)で
100点を超えられないという相談をいただくことがあります。
勉強は続けている。
テキストも読んでいる。
それなのに点数が動かない、伸びない。
少しでもそんな方の参考になればと思い、
この記事を書きました。
どこの何を学習しているかを意識する(どこなに勉強法)
学習を始めた当時の私は、
行政手続法と行政不服審査法の区別がかなり弱かったです。
問題文を見ても、
- これは処分前の話なのか
- 処分後に争う話なのか
が分からないまま解いていました。
つまり、全体像が見えていない状態でした。
行政手続法
行政庁が処分を行うまでの手続のルール。
申請の扱い、不利益処分の手続、行政指導など。
行政不服審査法
出された処分に不服がある人が争うためのルール。
審査請求の要件、期間、手続の流れなど。
この区別を頭に置いたうえで問題文を読むと、
これは処分前の話か
それとも処分後の話か
が一気に見えやすくなります。
見分けられると、
頭の中の引き出しから知識を出しやすくなるんですね。
民法の学習でも、これは同じです。
用語を正しく理解する
処分基準と審査基準の違いが曖昧だった
当時の私は、
「審査基準」のイメージはあるものの、
「処分基準とは何か」がぼんやりしていました。
処分には、
- 良い処分(許可など)
- 悪い処分(取消し・停止など)
があります。
行政手続法でいう処分基準は、
とくに不利益処分に関する基準のことです。
ここを取り違えると、
条文全体の読みが崩れます。
実際、
「審査基準」と「処分基準」を
混同してしまうこともありました。
100点未満なら、まず用語の意味から
100点前後で止まっている段階では、
用語の意味を一つずつ確認することが最優先だと思います。
- 処分
行政庁の一方的な公権力の行使
(良い処分・悪い処分の両方を含む) - 審査
申請が要件を満たすかどうかの判定 - 審査基準
申請を認めるかどうかの判断基準 - 処分基準
不利益処分を行う際の基準
(どの程度で取消し等に踏み込むか)
用語が理解できると、
問題文の日本語が急に読めるようになります。
最初は
「不利益処分ってなに?」
からで、全く問題ありません。
総務省の資料はかなり使える
「不利益処分」の理解については、
総務省の公式資料も参考にしていました。
行政手続法の内容が体系的に整理されており、
眺めていると、
もしかしてこの中から問題作ってる?
と感じる部分がいくつもあります。
例えばP29の
申請に対する処分は、国民の申請権の行使に対する応答であるから、
申請の処理期間についても行政庁の任意とされているものではなく、
むしろ行政庁は当該期間に関する一定の
目安をもった上で、その迅速かつ公平な処理を図るべきである。
これなんかそのまま問題の肢にできそうですよね。
多肢選択式問題にそのまま使えそうな記述
例えば、ガイドライン中の次のような記述です。
行政庁が不利益処分を行おうとする場合には、
処分の公正の確保と処分に至る行政手続の「A」の向上を図り、
もって当該処分の名宛人となるべき者の権利保護を図る観点から、
「B」な手続を法的に保障するとともに、
処分の原因となる事実について、その「C」となるべき者に対して
自らの防御権を行使する機会を付与することが必要になる。この観点から、「C」となるべき者に防御権を行使する機会として、
名宛人となるべき者等と行政庁側との間でのやり取りを経て
事実判断を行う「聴聞」手続又は、
処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与える
「D」の手続を法律上保障している。
A〜Dを選ばせる多肢選択式問題、
そのまま作れそうですね。
こうした
「問題になりそうな文章を見抜く力」がつくと、
得点はかなり安定します。
重要科目に時間をかける
配点と期待値で考えると、
行政法と民法が圧倒的に重要です。
- 行政法:112点
- 民法:76点
この2科目で 188点。
極論、
憲法と会社法がゼロ点でも合格は可能です。
実際、
私が合格した年、会社法は 0点でした。
まとめ(完全版)
行政書士試験は、
受かるのは難しいですが、
内容そのものが異常に難しい試験ではないと感じています。
100点前後で伸び悩んでいる方は、
まず次の3点を意識してみてください。
- 法律用語の理解と定着
- どこの何を学習しているかを随時確認しながらの学習
- 配点と期待値を意識した効率的な時間配分
そして、これを一言でまとめると――
法律用語習得
+ どこなに学習地点随時確認
+ 効率的時間配分
= 点数爆伸び!
ここを直すだけで、
勉強のやり方も、考え方も変わります。
まずは、
土台から見直していきましょう。