【対象となる方】
3人以上世帯の世帯主を亡くした方
【手続先】
新世帯主の住所地の市区町村役場
【手続きに関する説明】
亡くなった方が、3人以上の世帯の世帯主であった場合には、新しい世帯主を決める必要があります。
(世帯が2人の場合は、残された方が自動的に世帯主になるため、手続きは不要です。)
【対象となる方】
3人以上世帯の世帯主を亡くした方
【手続先】
新世帯主の住所地の市区町村役場
【手続きに関する説明】
亡くなった方が、3人以上の世帯の世帯主であった場合には、新しい世帯主を決める必要があります。
(世帯が2人の場合は、残された方が自動的に世帯主になるため、手続きは不要です。)