風俗営業1号における「客室16.5㎡」の基準とは?測り方・注意点を解説
風俗営業1号(社交飲食店、ホストクラブ等)の許可申請において、
まず確認していただきたいポイントの一つが「客室の床面積」です。

中でもよく問題になるのが、
「客室は16.5㎡以上必要」という基準。
この記事では、
- 16.5㎡の根拠
- どこからどこまでを測るのか
- よくある勘違い・不許可につながるケース
を整理して解説します。
客室16.5㎡の法的根拠
風俗営業1号の客室面積については、
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則に定めがあります。
客室が洋風の場合、
1室あたり16.5㎡以上が必要とされています。
※和風客室の場合は基準が異なりますが、
実務上は洋風店舗が大半のため、本記事では16.5㎡を前提に説明します。
そもそも「客室」とはどこを指すのか
ここが一番の勘違いされる方が多いポイントです。
客室=お客さんが接客を受ける空間を指します。
一般的には、
- 客席部分
- テーブル・ソファが設置されているエリア
が該当します。
一方で、次のような部分は
原則として客室面積に含まれません。
- 厨房
- カウンター内部(従業員側)
- 倉庫
- 事務スペース
16.5㎡は「壁の内側」で測る
測り方についても注意が必要です。
- 壁の中心線ではなく、内側
- 有効に使用できる床面積
で測定します。
図面上は足りているように見えても、
実測すると16.5㎡に満たないケースは珍しくありません。
カウンター席は含めていい?
店舗によくある質問です。
結論
- 客が座る側のみ → 含められる
- 従業員側(バックヤード側) → 含められない
カウンターの幅が広い場合でも、
従業員が使用する部分は客室には含まれません。
個室・半個室はどう扱われる?
個室の場合
- 1室ごとに16.5㎡以上が必要
複数の個室を合算して
16.5㎡を超えていても認められません。
半個室・パーテーションの場合
- 仕切りの高さ・固定状況によって判断が分かれます
- 実質的に区画されていれば「1室」と判断される可能性あり
ここは警察署ごとの運用差が出やすい部分です。
よくあるNG例(不許可につながりやすい)

実務で多いのは、次のようなケースです。
- 厨房スペースや柱を含めて16.5㎡を計算している
- 図面上だけで判断し、実測していない
- パーテーションで区切った結果、1室が16.5㎡未満になっている
- カウンター内を客室に含めている
これらは、立入調査で確実に指摘されます。
申請前に必ずやるべきこと
許可申請前に、次の確認は必須です。
- 現地での実測
- 図面と実寸の一致確認
- 仕切り・家具配置を含めた最終レイアウト確認
「あと少し足りない」は原則として認められません。
まとめ
- 風俗営業1号の客室は 1室16.5㎡以上
※風俗営業1号では、客室の床面積は原則として1室16.5㎡以上とされていますが、
客室が1室のみの場合には、この床面積要件は適用されない取扱いとされています。 - 厨房・バックヤードは含まれない
- 実測が重要
- 個室・半個室は特に注意
客室面積は、後からの修正が難しい要件です。
物件選定や内装工事の段階から、
基準を前提に検討することが重要です。