【風俗営業許可】営業所と客室の範囲をわかりやすく解説
1. 営業所とは
「営業所」という言葉は、許可を受ける際の重要な要素です。
簡単に言うと、実際に営業活動が行われる店舗全体の区画を指します。
● 営業所の捉え方
営業所は、客室や調理スペースなどを含めた店舗全体が壁で囲まれた範囲で考えます。
区画として明確に仕切られていることが必要で、
壁の中心から中心までを基準に「どこまでが営業所か」を判断します。
また、営業所の外部に一定距離で必要な防火設備などが設置できない場合、
許可が通らないケースもあるため、構造の把握は非常に重要です。
1-2. 営業所になる?ならない?

〇 営業所とされる部分
次のような場所は、営業所の一部として扱われます。
- 店舗の内部スペース
- 客室につながる専用の出入口
- 店舗のためだけに使われる専用階段
- 専用の庭・専用駐車場(店舗の敷地として扱われる場合〇
例えば、地下1階の店舗に降りる専用階段があるケースでは、その階段も営業所になります。
✘ 営業所とされない部分
お客様以外の第三者が自由に出入りできる場所は、営業所には含まれません。
- エレベーターホール
- 共用階段
- 共用通路
- 非常階段
- マンションのバルコニーやパイプスペース(PS)
「店舗のものじゃない共用部分」は基本的に除外されると覚えておけば安心です。
2. 客室とは
許可上の「客室」とは、お客様が飲食や遊興のために利用するスペースのことです。
トイレは含みません。
もちろん調理場や更衣室等の従業員が作業するスペースは含まれません。
お客様が長く過ごす場所、と捉えてもいいかもしれませんね。
2-1. 客室とされる部分
客室には、次のような設備を含めて考えます。
- テーブル、ソファなど客席部分
- カウンター席
- 壁の装飾・棚
- カラオケ設備(お客様向け)
※ステージもお客様が主に歌うようなカラオケステージであれば客室に含まれます。
客室が2室以上ある場合は、1室あたり16.5㎡以上必要なので、
面積の計算では「何を客室に含めるか」がとても大事になります。
2-2. 客室とされない部分
- 従業員用のスペース
- ショーステージ(従業員が使う用途の場合)
- 壁の一部を加工した装飾で、客が利用できない空間
- 床から天井まで届くような設備(棚・飾りスペースなど)
- 柱そのもの
これらは面積に入れないため、2室以上の客室を設計する場合、
誤って「16.5㎡ある」と思い込まないよう注意が必要です。
柱等を除いて16.5㎡必要です。
まとめ
営業所や客室の範囲は、許可申請の審査において非常に重要なポイントです。
どこまでを含めて計算するかを誤ると、構造要件を満たさず、
後から図面の修正や工事が必要になることもあります。
- どこまでが営業所か
- どこまでが客室か
- 面積に含める部分・含めない部分
これらを正しく押さえておけば、申請手続きや図面作成は格段にスムーズになります。