【風俗営業1号許可】店舗を設置できる場所
キャバクラやホストクラブを経営したいと思ったときに真っ先に考えるのが
「どこに店舗を構えるか」だと思います。
人口の密集具合や居酒屋やカラオケが集まる地域だと集客もスムーズにいきそうですよね。
ただし、風俗営業法でその辺りは厳しく定められています。

風営法の許可は、
設置する場所の“環境基準”を満たしていないと申請すら受け付けられません。
この記事では、風俗営業1号許可の店舗を設置できる場所について、
行政書士としてわかりやすく解説します。
■ 店舗を設置できる場所の大前提:用途地域の制限
まず押さえるべきは 「用途地域」 です。
風俗営業1号を設置できるのは、次の用途地域に限られています。

〇 設置できる用途地域
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- その他用途が指定されていない地域
× 設置できない用途地域
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
用途地域は市町村の都市計画課のHPや「都市計画図」で確認できます。
行政書士は必ずここをチェックしてから受任します。
ちなみにですが、店舗が住居地域と商業地域をまたがる場合も、店舗を構えることはできません。
■ 禁止距離(保全対象施設)をクリアしているか
用途地域に加えて、
一定の施設から規定距離以上離れている必要があります。
● 保全対象施設(一例)
- 学校
- 図書館
- 病院
- 児童福祉施設(保育園・幼稚園等)
- 公園(児童遊園)
● 禁止距離の基準
都道府県条例で異なりますが、
概ね 50m〜100m の範囲が一般的 です。
■ 店舗の用途(前歴)にも注意が必要
物件が以前、別の風俗営業に使われていた場合、
構造・防音・採光などの基準は満たしている可能性が高いです。
しかし、
店舗前面道路の幅員が基準を満たしていない
近隣に新しく保育園ができた前の店舗が許可取得後に内装をイジッていて今は不適合の状態
など、
“以前は許可が取れた物件でも今は取れない”
というケースもよくあります。
■ 警察署(生活安全課)への事前相談をおすすめ
店舗候補が見つかったら、所轄警察署の生活安全課へ事前相談に行きましょう。
● 事前相談で確認すること
- 用途地域
- 禁止距離
- 道路幅員
- 構造基準を満たすか
- 図面の内容
ここでNGが出た場合、
「申請しても許可が出ない」
ので、必ず契約前に確認する必要があります。
■ よくある「失敗例」
● A:用途地域がNGの場所を契約してしまう
→ 契約後でも許可は降りません。
● B:近くに保育園があったことに気づかない
→ Googleマップだけで判断すると危険です。
● C:建物の構造が基準を満たさない
→ 遮音・照度・客室構造など細かい基準あり。
風俗営業の物件選びは、
「見た目が良い ≠ 許可がおりる」
という典型的な分野です。
■ まとめ:物件選びが許可の9割

風俗営業1号許可では、
どこに店舗を置くかでほぼ結果が決まる といっても過言ではありません。
▼ 設置できる場所のポイント
- 商業地域・近隣商業地域である
- 保全対象施設から一定距離を確保
- 建物構造が風営法基準を満たしている
- 契約前に警察署で事前相談
物件さえクリアすれば、
あとは必要書類・図面作成・申請手続に進むだけです。
風俗営業許可取得でお困りの方は、ぜひご相談ください。