風俗営業等の種類と接待行為の考え方
風営法では、いわゆる「風俗営業等」は、次の三つに大分されています。
- 風俗営業(風営法2条1項1号〜5号)
- 特定遊興飲食店営業(風営法2条11項)
- 深夜における酒類提供飲食店営業(風営法33大分
どの区分に該当するかは、店名ではなく、実際の営業内容によって判断されます。

風俗営業(風営法2条1項)
1号営業(社交飲食店)
設備を設けて、客を接待し、遊興または飲食をさせる営業です。
キャバクラ、ホストクラブ、料亭などがこれに該当します。
「接待する」というのが大きなポイントです。
2号営業(低照度飲食店)
喫茶店やバーなどで、営業所内の照度を10ルクス以下として営む飲食店営業です。
暗めの雰囲気でムードを演出したりするとこちらに該当します。
3号営業(区画席飲食店)
外部から見通すことが困難で、かつ5平方メートル以下の区画された客席を設けて営む飲食店営業です。
個室居酒屋等で該当する場合には許可が必要です。
4号営業
マージャン店やパチンコ店など、射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業です。
誰しもが許可なしに営業できてしまうと、経済的にも治安にも影響が出てしまいます。
5号営業
ゲームセンターなど、遊技設備を設けて客に遊技をさせる営業です。
本来であればパチンコ店で使われる筐体もこの許可があれば使えたりします。
特定遊興飲食店営業(風営法2条11項)
ナイトクラブ、ディスコ、ライブハウスなど、設備を設けて
客に遊興をさせ、かつ飲食をさせる営業を行うときに必要となります。
午前0時から午前6時まで営業が可能となります。
深夜における酒類提供飲食店営業(風営法33条)
深夜(午前0時から午前6時まで)の時間帯に、
設備を設けて客に酒類を提供する飲食店営業が該当します。
ただし、営業の常態として
通常主食と認められる食事を提供している場合は、この区分には含まれません。
例:ファミレスやラーメン屋、牛丼屋等
接待行為とは(風営法2条3項)
接待行為とは、
歓楽的雰囲気を醸し出す方法により、客をもてなすことをいいます。
接待行為の有無は、
1号営業に該当するかどうかを判断するうえで、重要な基準になります。

接待行為に該当する具体例
次のような行為は、接待行為に該当します。
- 客と身体を密着させたり手を握るなど、客の身体に接触する行為
- 客に対し、その客が使用している客室で、ショーや演奏などを見せる行為
- 特定の客と一緒に踊る、身体に接触しない場合であっても、継続して一緒に踊る行為
- 客に対して、カラオケを積極的に勧めたり、手拍子や合いの手、デュエットをするなどして盛り上げる行為
- 特定少数の客と共に、ゲームや遊戯などを行う行為
- 客の近くに座り、継続して会話や談笑をしたり、お酒を注ぐような行為
接待行為かどうかを判断する視点
接待行為に該当するかどうかは、次の点を踏まえて判断されます。
- 店側(従業員)が主体となっていること
- 積極的に客に働きかけていること
- 客も、そのような接待を期待して来店していること
接待行為に該当しない行為
次のような行為は、接待行為には該当しません。
- 客同士が客自身の意思で自主的に、ダーツなどを行う行為
- 客の求めに応じて、カラオケ選曲し、端末を操作する行為
ただし、従業員が特定の客と一緒にダーツなどのゲームを行う場合は、接待行為に該当します。