【風俗営業1号許可】店舗の構造設備の基準

風俗営業1号(接待を伴う社交飲食店)の許可を取るためには、店舗の構造・設備は法令と施行規則で定められた基準を満たしている必要があります。ここでは、実務でよく問われる“数値・寸法”を中心に、図面作成や現地対策まで詳しく掘り下げます。主要な根拠は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」等です。以下条文

一 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を九・五平方メートル以上とし、
その他のものにあつては一室の床面積を十六・五平方メートル以上とすること。
ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
六 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように
維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
七 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に
満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

・・・はい。わかりづらいですね。
以下で詳しく解説していきます。


1) 客室の床面積

  • 原則:1室あたり「16.5㎡以上」(洋室等の社交飲食店類型)。
  • 和室(畳敷き)の場合:1室あたり「9.5㎡以上」
  • 例外:客室が“1室のみ”の場合は上記より狭くても許可が認められる場合がある。
  • 面積は「客室ごと」に判断されます。複雑な間取り(細かく仕切られたスペース)は
    複数室と見なされる可能性があるため注意してください。図面上で「客室の範囲(線引き)」を明確にしましょう。

2) 見通し(仕切り・背もたれ等の高さ)

  • 客室内部に「見通しを妨げる設備」を設けてはいけません
    具体的には高さおおむね1m以上の仕切り、つい立て、カーテン等はNGです。
  • 外部から客室が見えないようにするための目隠し(窓フィルム等)が必要です。
    (外から内部の歓楽的雰囲気が見えないようにする観点)
    高層階で地上から中は見えないから大丈夫!ということでもありませんので注意が必要です。

3) 出入口・施錠について

  • 客室の出入口に施錠設備を設けないこと
    (営業所の内側の客室出入口に鍵をかけるのは原則禁止。営業所外に直接通じる出入口は除く)
  • 出入口の位置と動線(避難経路)を図面で明確に示してください。
    非常用の扉や避難経路がある場合はその扱いも警察に確認しましょう。

4) 照度(明るさ)の基準

  • 営業所内の照度は「5ルクスを超えなければ」なりません。
    客室が最も暗くなる場合がおおいため、検査時は客室の何ヶ所かで明るさを計測されます。
    「照明」で5ルクスを超える必要があるため、真昼間に検査が行われる場合はカーテン等で日射を遮り暗くした状態で計測されます。
    ちなみにスイッチ部分で明るさを調整できるツマミがついていると許可が下りません。別途スイッチ変更工事を行う必要があります。
  • 照度はテーブル面高さ(約0.75m)または床面で測定するのが一般的です。測定にはルクス計(照度計)を用います。
    申請前に複数箇所で測っておくことを推奨します。

5) 騒音・振動対策

  • 騒音・振動は「各都道府県・市町村の条例で定められる数値以下」であることが求められます
    したがって、許可要件としては「条例で定める基準に適合するための構造・設備を有すること」が要件となります。
  • 防音対策(遮音壁・二重床・防音扉等)や音響機器の設置条件は自治体差が大きいため、
    申請地の警察署(生活安全課)や自治体の環境条例を事前に確認しましょう。

6) 内装・掲示物の制限

  • 善良な風俗を害するおそれのある写真や広告、装飾を設けてはいけません(過度に扇情的な掲示はNG)。
    ヌードはもってのほか、水着の写真も避けた方が良いでしょう。
  • 店内のポスターやHPで使う写真も審査対象のケースがあるため、控えめにしておくとトラブルを避けられます。

7) 図面でよく差し戻されるポイント

  • 客室の範囲(どこを「客室」とするか)が不明瞭 → 「複数室」扱いになると面積要件未達で差し戻される。
  • 椅子やカウンターの高さが図面に未記載 → 見通し妨害と判断されるリスク。

8) 申請前にやるべき“警察署での事前相談”の進め方

  1. 図面(平面図・求積図・立体図)を用意する。
  2. 照度測定器とレザー距離測定器、防音対策案を用意する。
  3. 物件の用途地域・周辺施設(学校等)を資料化する。
  4. 事前相談で「この図面で許可が取れるか?」を確認し、指摘を受けたら図面修正する。

※事前相談は“必須”ではありませんが、差し戻しを防ぐために強く推奨します。


9) まとめ

  • 客室は16.5㎡(洋室)/9.5㎡(和室)照度は5ルクス以上
    見通しを妨げる高さ1m以上の設備は不可などが基本ラインです。
  • ただし、騒音や振動、用途地域などは都道府県・市町村ごとの条例や警察署の判断に左右されるため、
    申請地の事前相談をおこないましょう。

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  • 図面作成(平面図・周辺図・照明配置)を丁寧に作成 → 差し戻しを最小化します。
  • 照度測定・装飾品・備品チェック → 審査での指摘を未然に防ぎます。
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