風俗営業における欠格事由の範囲拡大と「密接な関係を有する法人」の考え方【法改正解説】
近年、キャバクラやホストクラブ等の風俗営業において、
行政処分を逃れる目的で法人を使い分ける悪質な事例が問題となっていました。
これを受け、風俗営業に関する法改正が行われ、
欠格事由の範囲が拡大されるとともに、
「密接な関係を有する法人」という概念が明確に規定されました。
本記事では、今回の令和7年11月28日に施行された改正内容を整理し、
どの点に注意すべきかを解説します。

従来の欠格事由とその限界
従来、風俗営業の許可においては、
- 営業許可を取り消されてから 5年が経過していない者
は欠格事由に該当し、許可を受けることができませんでした。
しかし、この規定には抜け道があり、
形式上は欠格事由を回避できてしまうケースが存在していました。
問題となっていた「処分逃れ」の実態
次のような行為が確認されていました。
- 法人格を利用し、同グループ内の別法人に事業を移す
- 処分を受ける直前に、自ら許可証を返納することで取消処分を回避する
- 経営の実態は変えずに、名義だけを変更して営業を継続する
このようないわゆる「処分逃れ」により、
実質的には不適格な事業者が営業を続ける事態が生じていました。
欠格事由の範囲拡大(今回の改正ポイント)

今回の法改正では、こうした行為を防止するため、
次のような欠格事由が新たに追加されました。
① 親子会社・兄弟会社が許可を取り消された法人
申請者の会社ではなくても、
- 親会社
- 子会社
- 兄弟会社
といった密接な関係を有する法人が
風俗営業の許可を取り消されている場合、
取り消された日から起算して5年は新たな許可が認められないことになります。
② 立入調査後に許可証を返納した者
警察による立入調査が行われた後、
- 処分を免れる目的で
- 自主的に許可証を返納した場合
このようなケースも、
欠格事由に該当することが明確になりました。
③ 反社会的勢力の排除強化
さらに、
- 暴力的な不法行為などを行うおそれがある者
が、
事業活動に支配的な影響力を有している場合も
欠格事由に追加されています。
名義上の経営者だけでなく、実質的な支配関係が審査対象となります。
「密接な関係を有する法人」とは何か
今回の改正では、
欠格事由の判断対象となる
「密接な関係を有する法人」の範囲が明確に定められました。
これは、新法第4条第1項第7号イからハに基づくものです。
全て「親会社」「子会社」「兄弟会社」にまで適用されます。
① 株式会社の場合(議決権による判断)
株式会社である場合、
- 議決権の過半数を所有している者
が、「密接な関係を有する法人」に該当します。
親会社や、実質的に経営を支配している法人は、
名義が別であっても同一視されます。
② 持分会社の場合(出資額による判断)
資本金の2分の1を超える額を出資している者
が該当します。
合同会社では、
出資割合がそのまま経営への影響力となるため、
資金支配が重視されます。
③ 実質的な支配関係がある場合(包括規定)
最も緩やかな基準で見られるのがこの規定であると考えられます。
出資割合や議決権に表れていなくても、
- 出資
- 人事
- 資金
- 技術
- 取引
などにおいて緊密な関係があり、
- 事業方針の決定に関して
- 前二者と同等、またはそれ以上の
- 支配的な影響力を有すると認められる者
は、「密接な関係を有する法人」に該当します。
今後の注意点
今回の改正により、警察は次の点を総合的に判断します。
- 株主構成・出資関係
- 役員の兼任状況
- 資金の流れ
- 主要取引先との関係
- 実質的な経営支配の有無
形式的に要件を満たしていても、実態次第では許可が下りない可能性があります。
まとめ
今回の欠格事由の拡大と「密接な関係を有する法人」の明確化は、
- 処分逃れの封じ込め
- 反社会的勢力の排除
- 実質的な経営実態の重視
を目的とした改正です。
風俗営業の許可申請では、
法人グループ全体を含めた適格性が問われる時代になっています。