【風俗営業1号許可】概要解説
「風俗営業1号許可」について解説してまいります。
福岡県で最も許可が必要な店舗が多いのは恐らく中州でしょうか。
オーナーの方や開業予定の方は是非参考にされてください。
「風俗営業1号許可」とは、キャバクラ・クラブ・ホストクラブなど、
接待を伴う飲食店を営業するために必要な許可です。
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)で定められた正式な手続きで、
1号は“接待飲食等営業”を指します。
行政書士として実務に携わる中で、最も重要だと感じるポイントは、
「許可は店舗が完成したあとでは取れない可能性がある」という点です。
準備段階から基準を満たしていなければ、改装が必要になり、費用が多くかかるケースも珍しくありません。

■ どんなお店が1号許可に該当するの?
接待を行う飲食店が対象です。
- キャバクラ
- クラブ
- ラウンジ
- ホストクラブ
- 接待を行うスナック
「うちはスナックだから大丈夫だと思っていた」
「軽く隣に座るだけだから接待じゃないと思っていた」という相談が非常に多いです。
しかし、“軽い接待”であっても、継続的に行うなら接待と判断される可能性が高いため、
専門家に事前確認をすることが重要です。
■ 接待ってどこから?

風営法の接待は、一般的な「サービス」とは基準が異なります。
- お客さまの隣に座る
- 会話を続ける
- お酌をする
- カラオケを一緒に歌う
- 距離が近い状態で相手をする
これらを“営業として”行う場合、接待に該当します。
この判断を誤って無許可営業になったケースを何度も見てきました。
■ 無許可営業は非常にリスクが高い
許可が必要なのに取らずに営業すると、次のような大きなペナルティがあります。
- 刑事罰
- 営業停止措置
- 警察による立入
- 事業者の信用低下
一度「無許可営業」の履歴がつくと、今後の許可取得にも悪影響が出る可能性があります。
行政書士としても、必ず許可取得後の開業を徹底してほしいポイントです。
■ 許可取得のための主な条件
特に注意する点を交えて説明します。
● ① 店舗の構造設備の基準
- 照度(暗すぎると基準違反)
- 客室の広さ
- 見通しを妨げる壁や仕切りの配置
- 防音構造
- 出入口の位置
図面の不備が最も多いトラブルで、建築図面との整合性チェックが重要な仕事になります。
● ② 周辺環境の基準
- 学校・病院・図書館などの“保護対象施設”からの距離
- 用途地域の制限
依頼者さまが物件を決めた後で、「実は許可できない地域だった」というケースもあります。
● ③ 経営者の要件
- 欠格事由に該当していないこと
- 管理者の配置
■ 許可申請の流れ

- 初回相談(店のコンセプト・場所・構造の確認)
- 現地調査・図面作成(最重要)
- 必要書類の収集
- 警察署(生活安全課)へ申請
- 実査と審査(約55日)
- 許可証交付 → 営業開始
図面の精度と、事前の物件チェックの2つが許可取得の成功率を大きく左右すると感じています。
■ 行政書士に依頼するメリット

- 図面の不備による差し戻しを避けられる
- 必要書類を漏れなく準備できる
- 警察署とのやり取りに慣れている
- スムーズに開業できる
1号許可は一般の方には難しい部分が多いため、
開業時の時間・リスク・費用を削減する意味でも、専門家に相談する価値が大きい許可です。
■ まとめ
「風俗営業1号許可」とは、接待を伴う飲食店に必須の許可であり、基準を誤ると無許可営業になるリスクがあります。
行政書士の立場から見ても、物件選び・図面作成・設備基準の3つが成功のカギです。
これから開業を考えている方は、早めの準備と専門家への相談をおすすめします。