【飲食店営業許可とは?】まず最初に知っておきたい基礎知識
飲食店を開業するとき、必ず登場するのが「飲食店営業許可」。
これは、保健所が “あなたの店舗の設備が衛生基準に適合しているか” を確認し「営業してもいいですよ」と認めるための制度です。
本記事では、飲食店営業許可の「全体像」だけをやさしくまとめています。
詳細は別記事で解説していますので、まずは流れをつかみたい方におすすめです。

◆ 飲食店営業許可とは何か?
飲食店営業許可とは、
食品衛生法に基づき、飲食物を調理して提供する店舗が必ず取得しなければならない許可 のことです。
許可を受けることで、次のような営業が可能になります。
- 店内での飲食提供
- テイクアウト
- アルコール提供(深夜まで提供する場合は別途「深夜酒類提供」の届出が必要)
許可がない状態での営業は 無許可営業となり処分対象 になります。
◆ なぜ許可が必要なのか?
飲食店は “食べ物を扱う場所” です。
そのため、以下の衛生面が適切に管理されているかがとても重要になります。
- 食中毒を防げる構造になっているか
- 清掃・洗浄がしやすい設備か
- 給水・排水が適切に保たれているか
- 食材・器具の衛生管理ができるか
- 従業員の衛生教育が行える環境か
こういった基準を保健所が確認し、安全に営業できる状態であることを証明するのが「営業許可」です。
◆ 調理提供と深夜酒類提供の違い

飲食店が行う営業には、大きく分けて3種類があります。
① 飲食店営業許可
- 調理した食事を提供
- アルコール提供も可能
- 営業時間に制限なし(深夜0時以降に“主に酒類を提供する場合”は別届出が必要)
② 深夜酒類提供飲食店(風営法に基づく)
- 深夜0時〜翌朝6時に“主に酒類を提供”する営業
- 許可ではなく警察署への届出
- バー・クラブ等が対象
- 調理中心の飲食店は該当しない場合がある
③ 料理店営業・喫茶店営業(補助的分類)
自治体によっては細分類がありますが、本質は①の「飲食店営業許可」でカバーされます。
◆ 保健所の役割
保健所は、飲食店の営業に対して次のような役割を担います。
- 事前相談(図面チェック、設備指導)
- 申請書類の受付
- 施設検査(現地確認)
- 営業許可証の交付
- 営業後の衛生指導・改善指導
特に重要なのが 事前相談。
厨房レイアウトや設備は後から直すと高額になるため、工事前に一度保健所へ相談するのが鉄則です。
◆ 許可が必要な業態の例
許可が必須のケース
- 定食屋
- カフェ
- 居酒屋
- 喫茶店(軽食提供あり)
- バー(調理行為がある場合)
- テイクアウト専門店
- キッチンカー
許可不要のケース
- 常温保存可能な個包装された食品のみを陳列販売する店
- 自販機のみで食品提供する場合(一部は許可必要)
- 料理を提供しないレンタルスペース(飲食持ち込みのみ)
どこまでが「調理」かの判断は難しいため、曖昧な場合は保健所に確認すると確実です。
◆ 許可取得までのざっくり流れ
流れをシンプルにまとめると、以下の通りです。
- 事前相談(図面チェック)
- 申請書類の提出
- 手数料の納付
- 施設検査(現地確認)
- 営業許可証の交付
通常は 検査後1週間 ほどで許可されますが、設備の不備があると再検査となり、開業日が遅れるケースもあります。
◆ この記事のまとめ
本記事では「飲食店営業許可とは何か?」をシンプルに整理しました。
店舗の図面作成、保健所との事前相談、申請書類の作成など、行政書士に依頼するとスムーズに開業できます。