飲食店を開業するには、食品衛生法に基づく 「飲食店営業許可」 を取得する必要があります。
当事務所では、面倒な申請書作成、施設検査の立会いまで、開業準備の負担を大幅に減らすサポートをおこなっています。

【こんなお悩みありませんか?】
- 何から準備すればいいのかわからない
- 店舗のどの部分が「営業施設」に該当するのか不安
- 開業スケジュールの立て方がわからない
- 厨房の設備が基準を満たしているか判断できない

ひとつでも当てはまる方は、行政書士が入ることで 時間とリスクを大幅に軽減できる 可能性があります。
飲食店営業許可の流れ
福岡の保健所で案内されている手続きの流れをまとめました。
① 事前相談(開業前に必須)
飲食店の許可は主に以下の内容を確認されます。
必ず保健所へ図面をお持ちになり施工・工事前に事前相談してください。
図面だけでなく、現況も写真に撮っておくとスムーズでしょう。
- 店舗の間取り・設備の配置
- 厨房区画(壁・扉の有無)
- 給排水、手洗い設備、換気設備
- 内装工事が基準に適合するか
※保健所へ事前相談せずに工事を進めると、設備基準を満たせず 再工事→追加費用 が発生するケースが非常に多いです。
② 必要書類の作成・申請
申請は開業予定日の「7日前までに」保健所へ提出します。
【主に必要なもの】
- 営業許可申請書
- 店舗の平面図(配置図・厨房区画が分かるもの)
- 水質検査成績書(井戸水使用の場合)
- 食品衛生責任者の資格証
- 取り扱う食品の概要
- 手数料(現金:業種により16,600円〜)
※図面は「基準に適合した描き方」があるため、初めての方はつまずきやすい部分です。
③ 施設の完成 → 保健所の検査
工事完了後、保健所が施設を確認します。
※確認検査には、営業者又は食品衛生責任者の立会いが必要です。
④ 許可証の交付
検査に合格すると、飲食店営業許可証 が交付されます。
許可後は営業可能となり、深夜酒類提供など別許可が必要なケースもあります。
食品衛生責任者の資格
飲食店を営業するには 必ず1名以上の食品衛生責任者を設置 しなければいけません。
どんなに飲食店営業許可に即した施設を持っていても、この責任者がいなければ許可は取得できません。
取得方法(福岡市)
- 「食品衛生責任者養成講習会」を受講(1日:10,000円)
- 中卒以上
- 日本語の日常レベルでの読み書きができること
- 栄養士・調理師などの場合は受講免除
※申し込みはネットから可能。
但し、月に1回程度しか講習会は行われておりません。
以下福岡市の令和7年12月10日時点の状況です。

また、福岡市では令和3年5月からeラーニングシステムが活用できるようになりました。
令和3年度よりeラーニング方式による「食品衛生責任者養成講習会」を開催します。
【受講資格】
・福岡市内の飲食店や食品製造業等の食品関連施設に勤務している方
または
・食品関連施設に勤務をされていない、福岡市内の在住者(学生含む)
さらに福岡市・北九州市以外の福岡に在住の方は、令和3年7月から同様のシステムを活用できるようになりました。
令和3年7月よりeラーニング方式による「食品衛生責任者養成講習会」を開催します。
【受講資格】
福岡県内(北九州市・福岡市を除く)の飲食店や食品製造業等の食品関連施設に勤務している方
または食品関連施設に勤務をされていない、福岡県内(北九州市・福岡市を除く)の在住者(学生含む)
飲食店営業許可申請の流れシンプルver.
食品衛生責任者資格取得
↓
保健所への事前相談
↓
工事
↓
調理場やトイレ等の検査対象設備の完成
↓
申請、検査
↓
許可取得
大まかな流れは以上です。
当事務所のサポート(代行)内容
当事務所では、飲食店の開業準備に必要な手続きを 代行 できます。

【サポート内容】
- 必要書類の作成
- 設備基準の事前チェック
- 申請書提出の代行
報酬(目安)
※業態や店舗規模、サポート内容により変動します。
- 飲食店営業許可申請代行:33,000円〜
※申請手数料別途16,000円
許可取得までは申請から2週間程度です。

福岡県で飲食店営業許可を取るならぜひ当事務所へご依頼ください。