建設業許可の基準とは?許可を受けるための7つの要件
建設業の許可を受けるためには、建設業法に基づき、一定の要件をすべて満たしている必要があります。
これらの要件は、建設工事を適正かつ継続的に行うことができる事業者であるかを判断するための基準とされています。
主な7つの許可要件は、次のとおりです。

① 経営業務の管理責任者が常勤でいること
建設業の経営について、一定期間以上の実務経験を有する「経営業務の管理責任者」が、
営業所に常勤している必要があります。これは、建設業の経営が適切に行われる体制が整っているかを確認するための要件です。
認められるためには、主に建設業での経営業務の経験が求められます。
② 営業所技術者等を営業所ごとに常勤で置いていること
各営業所には、許可を受けようとする業種に応じた資格や実務経験を有する「営業所技術者等」を、
常勤で配置しなければなりません。技術面においても、適切な管理体制が求められています。
経営管理業務者は1人で大丈夫ですが、技術者に関しては「営業所ごとに1人」必要です。
経験や資格の有無が問われます。
③ 請負契約に関して誠実性を有していること
請負契約の締結や履行にあたり、不正行為や著しく不適切な行為を行うおそれがないことが必要です。
過去の処分歴や法令違反の有無などが確認されます。
後述する欠格要件に近いものがありますね。契約を今まで誠意を持って行ってきた方なら大丈夫です。
④ 財産的基盤または金銭的信用を有していること
建設工事を安定して請け負い、履行できるだけの財産的基盤、または一定の金銭的信用を有していることが求められます。
自己資本額や預金残高などにより判断されます。
口頭や銀行の預金通帳だけでは証憑として認められません。
⑤ 欠格要件等に該当しないこと
建設業法に定められた欠格要件に該当していないことが必要です。一定期間内に許可取消しを受けた場合などは、
許可を受けることができません。
また、処分を逃れるような行動を過去に行っていた場合も同様です。
⑥ 暴力団の構成員でないこと
法人の役員や個人事業主が、暴力団の構成員または密接な関係を有する者でないことが求められます。
もちろん会社自体も密接な関係があってはなりません。
⑦ 社会保険へ加入していること
適用対象となる事業者は、健康保険・厚生年金保険・雇用保険などの社会保険に適切に加入している必要があります。
このように建設業法では非常に厳しい要件を設けています。
建築業は世の中の経済に与えるインパクトが大きいことや、
安全を徹底するためにこのような仕組みとなっております。
当事務所ではお問い合わせいただいた際、この要件を確認させていただいております。
専門用語が多いため、なるべく一般的な用語を用いてご案内しております。
また、各要件の詳細も別記事に載せてありますのでぜひご覧ください。