バーやスナック等の深夜0時以降の営業、手続きは万全ですか?

深夜0時から午前6時までの時間帯に酒類を提供する飲食店を営業する場合、
「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出」が必要です。

深酒営業や深酒営業、深夜営業許可とも言ったりします。

届出制ではありますが、
書類内容や図面、設備状況によっては、
補正・是正指導の対象となることがあります。

▶︎ 届出が必要かどうか分からない方
▶︎ 自分で進めていて不安がある方

提出書類も多いため、専門家へ依頼することで手間と時間を削減することができます。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出の提出書類

※この記事は、福岡県警の運用を前提にしています。 深夜酒類提供飲食店営業開始届出とは 深夜(午前0時〜午前6時)に酒類を主として提供する飲食店が行う届出制の手続です…



深夜における酒類提供飲食店営業とは

深夜0時から午前6時までの時間帯に、
主として酒類を提供する飲食店営業を行う場合、
風俗営業法に基づき、所轄警察署への届出が必要となります。

※別途、飲食店営業許可が必要です。

🍽️ 福岡飲食店開業代行サポート|行政書士井上貴仁事務所

当事務所では、福岡県を中心に、飲食店営業許可の申請をサポートしています。 飲食店を開業するには、食品衛生法に基づく 「飲食店営業許可」 を取得する必要があります。…

※ラウンジやキャバクラ等、接待行為を行う場合は、
深酒営業ではなく「風俗営業1号許可」が必要です。

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届出で特に注意が必要なポイント

  • 客室と営業所面積の区分
  • カウンター部分の取り扱い
  • 客室の床面積要件
客室と営業所面積の区分【深夜における酒類提供飲食店営業】

深夜における酒類提供飲食店営業の開始届出では、「客室」と「営業所面積」の区分が極めて重要な審査ポイントとなります。 この区分を誤ると、 面積要件を満たしていない…

  • 照明設備(20ルクス基準)
  • 音響設備の配置
  • 用途地域の適合性
深夜酒類提供飲食店の営業禁止区域と用途地域の確認方法(福岡県)

深夜酒類提供飲食店営業開始届出(いわゆる深夜酒類・深酒)では、そもそも営業場所が「営業禁止区域」に該当しないことが重要な確認ポイントになります。 この記事では、…

  • 営業方法の記載内容

形式が整っていても、
実態と合っていない場合、指摘や是正を求められることがあります。


当事務所のサポート内容

  • 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書の作成
  • 営業の方法を記載した書類の作成
  • 営業所図面・求積図・立面図の作成
  • 照明・音響設備配置図の作成
  • 用途地域の確認
  • 所轄警察署への提出対応

福岡県のみの対応でございます

当事務所では、福岡県内のみ対応しています。
これは書類作成だけでなく、 実際に警察署へ出向き、
申請前後の対応まで含めて責任を持って行うためです。

地域を限定することで、 警察署ごとの運用や流れを踏まえた対応が可能になります。

黄色塗りの地域は交通費無料地域です。
※離島等は対象外
その他の地域(北九州市や豊前市、大牟田市等)は、
別途交通費の見積もりを提示させていただきます。

対応地域
福岡市、糟屋郡全域(新宮町、久山町、篠栗町、粕屋町、須恵町、志免町、宇美町)
大野城市、太宰府市、筑紫野市、那珂川市、春日市、古賀市、糸島市


料金の目安

サービス内容料金(税込)
深夜における酒類提供飲食店営業 開始届出88,000円〜
飲食店営業許可(深酒営業と併せてご依頼の場合)22,000円~
各種変更届出         22,000円~
防火対象物使用開始届出  16,500円~

※酒類提供飲食店営業開始届出料金には、
開始届出書類一式の作成、営業方法記載書類の作成、
営業所図面・求積図・立面図、照明・音響設備配置図の作成、
警察署への提出対応が含まれます。

※店舗の規模、設備状況、既存図面の有無等により、
必要書類や作業内容が異なるため、料金は変動する場合があります。

※正式な料金は、
営業内容・店舗状況を確認のうえ個別にお見積もりいたします。




ご相談から営業開始までの流れ

1.お問い合わせ
2.営業内容・店舗状況の確認
3.必要手続きの整理
4.書類作成・図面作成
5.警察署への届出
6.受理の10日後、営業開始

Q.深夜営業届出と風俗営業許可申請を両方行いたい!

A.法律の建付け上は可能です。が、実質的には難しいです。
よほどの準備をしていないと警察が受理しないと考えていいでしょう。
0時まで接待を行い、0時になった瞬間にそこからは一切接待しない。
というのは現実的に無理があるからです。

・0時になったら経営者もスタッフも全員入れ替わる、看板も変える。
・さらに一度お客さん全員のお会計を行い、退店してもらう。
・入れ替わりの準備時間を設けて営業を開始する。
・深夜営業を行う時間には、風俗営業店舗に在籍している経営者もスタッフも全員立ち入らない。
等々の対応ができれば、両方の取得は可能かもしれません。
しかし許可前も許可後も、警察の目が厳しくなることは間違いありません。

どうしても両方必要だという方はご相談ください。

Q.ダーツバーを開業したい!

A.基本的には飲食店営業許可+深酒営業許可で、営業できます。
営業の内容により、特定遊興飲食店営業許可が必要になる場合があります。
詳しくはご相談ください。

Q.0時までに閉店するバーを経営したい!

深夜における酒類提供飲食店営業開始届出は不要です。
飲食店営業許可のみで営業可能です。

但し、接待を伴う営業を行う場合は風俗営業許可が必要となります。

風俗営業等の種類と接待行為の考え方

風営法では、いわゆる「風俗営業等」は、次の三つに大分されています。 風俗営業(風営法2条1項1号〜5号) 特定遊興飲食店営業(風営法2条11項) 深夜における酒類提供飲…



ご依頼は当事務所まで

深夜における酒類提供飲食店営業の届出は、
単なる書類提出ではなく、
営業内容と書類内容が一致していることが重要です。

事前に整理することで、
営業開始後のトラブルを防ぐことができます。

深夜における酒類提供飲食店営業開始届出については、
当事務所までお問い合わせください。

行政書士井上貴仁事務所

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