車庫証明の代行サービスは違法になる?2026年行政書士法改正の整理
はじめに
自動車の販売や登録業務に携わる皆様にとって、
車庫証明や自動車登録は日常的に関わる手続の一つかと思います。
2026年(令和8年)1月1日から、行政書士法の一部改正が施行されます。
今回の改正は、新しい義務やルールを作るものではなく、
これまでの行政書士法の考え方を、より明確に条文化したものです。
一方で、
- 今まで通りの運用で問題はないのか
- 車庫証明をサービスで対応しているが大丈夫なのか
といった不安や疑問の声も、実務の現場では聞かれるようになっています。

本記事では、車庫証明手続きを中心に、
2026年の行政書士法改正のポイントを整理し、
販売店の皆様が確認しておきたい点を分かりやすくまとめます。
※本記事は、特定の事業者や慣行を批判するものではありません。
今後も安心して事業を継続していただくための参考情報としてご覧ください。
2026年行政書士法改正のポイント
今回の改正で、自動車業界に特に影響があるのが
行政書士法第19条の文言の明確化です。
改正前
業として第一条の二に規定する業務を行うことができない
改正後
他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない
この改正により、
- 手数料
- 実費相当
- サービス
- 商品代金や整備代金に含める
といった名目の違いは判断に影響しないことが、法律上はっきり示されました。
自動車の契約書や見積もりの中で「車庫証明手続代行費用」等の名目での一括処理には
十分な注意が必要です。
重要なのは、
👉 「代行しているかどうか」
👉 「対価性があるかどうか」
という実質的な判断です。
車庫証明業務で注意が必要な行為
次のような行為は、行政書士法違反と判断される可能性があるものとして整理されています。

注意が必要な例
- 販売店や整備工場の従業員が
- 車庫証明申請書を作成する
- 顧客情報・車両情報のデータベースを使って申請書を作成する
- 車庫証明申請書を警察署に提出した後
- 追記
- 訂正
- 補正
を行うこと
(警察署から訂正を求められた場合でも同様)
また、
- 「車庫証明だけだから」
- 「登録だけだから」
- 「無料サービスだから」
といった理由でも、代行性と報酬性があれば違法となる可能性がある点には注意が必要です。
両罰規定の見直しについて
今回の改正では、両罰規定も明確化されています。
違反行為を行った従業員個人だけでなく、
その従業員が所属する法人(販売店・整備工場)も処罰対象となる可能性があります。
法令違反が明らかになった場合、
- 刑事罰
- コンプライアンス違反としての信用低下
- 取引先や顧客への影響
など、事業運営への影響は決して小さくありません。
今回の改正で大切な考え方
繰り返しになりますが、
今回の行政書士法改正は「新しいルール」を作ったものではありません。
従来から存在していたルールを、より分かりやすく明文化したものです。
これまで問題になりにくかった運用についても、
今後はより慎重な対応が求められる場面が増えると考えられます。
まとめ
車庫証明や自動車登録は、販売業務と密接に関わる重要な手続です。
だからこそ、
- 誰が
- どこまで
- どの立場で関与するのか
を改めて整理することが、リスク回避につながります。

行政書士法の改正をきっかけに、
現在の業務フローを見直し、
より安心できる体制を整える一助となれば幸いです。
制度や解釈について不明な点がある場合は、
日本行政書士会連合会などの公的窓口へ確認することも有効です。