【風俗営業の営業時間と特別地域(福岡県)】
福岡県内で風俗営業を行う場合、営業時間には法律と条例による制限があります。
基本となる営業時間は 午前6時〜午前0時(24時)まで です。
この時間を超えて営業することは「時間外営業」となり、行政処分や警察による取締りの対象になります。

ただし、福岡県では条例により 一部の地域に限り、午前1時までの延長営業が認められています。
以下は、条例で定められている「延長営業が可能な区域」です。
■ 延長営業(午前1時まで)が可能な区域(福岡県条例)
◆ 北九州市
■ 小倉北区のうち
魚町一丁目から四丁目まで、鍛冶町一丁目及び二丁目、京町一丁目から四丁目まで、米町一丁目及び二丁目、紺屋町、堺町一丁目及び二丁目、船頭町、船場町並びに古船場町
■ 八幡西区のうち
熊手一丁目、二丁目及び三丁目(一番から三番までに限る。)、黒崎一丁目から四丁目まで並びに藤田三丁目
◆ 福岡市
■ 博多区のうち
中洲一丁目から五丁目まで
■ 中央区のうち
大名一丁目及び二丁目、天神一丁目から三丁目まで、西中洲並びに舞鶴一丁目及び二丁目
◆ 大牟田市
旭町三丁目、栄町一丁目及び二丁目、新栄町、住吉町、大正町一丁目及び二丁目、築町、中島町、橋口町、浜町、古町、本町一丁目及び二丁目、港町並びに有明町一丁目(一番地に限る。)
◆ 久留米市
小頭町(一番地、二番地、八番地、九番地及び一一番地に限る。)、
通町(二番地、三番地及び六番地に限る。)、
日吉町(一番地から一五番地までに限る。)、
本町(二番地に限る。)
及び六ツ門町(一番地から一四番地まで及び一七番地から二二番地までに限る。)
◆ 飯塚市
飯塚(一番から一三番までに限る。)、
本町(一番から一二番までに限る。)
及び吉原町(七番から一二番までに限る。)
引用:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
■ 延長営業ができないケース
以下の場合、午前1時までの延長は認められません。

- 上記の「指定区域」以外の場所で営業する場合
- 区域内であっても、申請書の内容・構造設備が基準に適合しない場合
- 時間外営業が繰り返され、行政処分を受けている場合 など
風俗営業の許可は、営業場所や構造基準、営業時間に関する規制を正確に把握することが重要です。
ご相談いただければ、福岡県の条例に基づき最適な形でサポートいたします。