一般建設業と特定建設業の許可の違い【判断基準を正確に解説】

建設業許可は、大きく 「一般建設業」と「特定建設業」 に分かれています。
どちらの許可が必要かは、元請か下請か工事金額の大小ではなく、
「元請として下請にいくら発注するか」によって判断されます。

ここを誤解している方が非常に多いため、正確に整理します。


特定建設業の許可が必要となるケース

次の条件をすべて満たす場合、特定建設業の許可が必要です。

  • 発注者から 直接 建設工事を請け負う(元請)
  • 一件の建設工事について
    下請契約の下請代金の合計額
    • 5,000万円以上
    • 建築一式工事の場合は 8,000万円以上

注意点①:元請金額ではない

判断基準となるのは、
発注者から請け負った総工事金額ではありません。

あくまで
👉 下請業者に発注する金額の合計
で判断します。


注意点②:契約変更でも必要になる

当初の契約時点では基準額未満であっても、

  • 追加工事
  • 工期延長
  • 内容変更

などにより、下請金額が後から基準額を超える場合は、

契約変更を締結する前に
特定建設業の許可を取得している必要があります


一般建設業の許可が必要となるケース

次のような場合は、一般建設業の許可が必要です。

  • 元請であっても
    • 下請に出さず 自社施工(直営)する場合
    • 下請に出す金額が
      • 5,000万円未満
      • 建築一式工事は 8,000万円未満
  • 下請として営業する場合

つまり、
特定建設業に該当しない場合は、すべて一般建設業です。


同一業種で「一般」と「特定」は両立しない

注意点として、

  • ある業種では特定建設業
  • 別の業種では一般建設業

という取得は可能ですが、

同一業種について、一般と特定の両方を取得することはできません。


技術者を配置できない工事は自社施工不可

土木一式工事・建築一式工事の構成部分となる専門工事や附帯工事について、

  • 自社で
    法第7条第2号に該当する技術者を配置できない場合

➡ その工事について 許可を受けている建設業者
➡ 施工させなければなりません。


建設業許可が不要となる例外(軽微な建設工事)

以下の 軽微な建設工事のみ を請け負う場合は、
建設業許可は不要です。

※軽微な建設工事の具体的な金額基準は別途定められています。

ただし、
軽微な建設工事に該当しない場合は、

  • 元請・下請を問わず
    一般建設業の許可が原則必要

となります。


特定か一般かの最終判断ポイント【まとめ】

  • 元請が発注者から請け負う 工事金額に上限はない
  • 判断基準は
    👉 元請として下請に発注する金額
  • 下請契約金額が
    • 5,000万円以上
    • 建築一式工事は 8,000万円以上
      特定建設業の許可
  • それ以外
    一般建設業の許可

※下請契約金額には
発注者が材料を提供する場合の金額も含まれます。


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