福岡県で建築工事業(一般建設業許可)を取得するための要件

福岡県で建築工事業(一般建設業許可)を取得するためには、
建設業法に基づき、主に次の3つの要件を満たす必要があります。

- 建築一式工事に該当する業種であること
- 経営業務管理責任者の設置
- 専任技術者の設置
この記事では、それぞれを解説します。
1.建築一式工事とは
建築一式工事とは、
総合的な企画・指導・調整のもとに、建築物を建設する工事を指します。
具体例
- 住宅の新築工事
- マンション・アパートの建設工事
- 商業施設・事務所ビルの建設工事
- 学校・病院・公共施設の建設工事
これらを一体として請け負う工事が、建築一式工事です。

一式工事の考え方(重要)
- 原則として 元請工事
- 必ずしも複数の専門工事の組み合わせである必要はない
- 規模・構造・技術的難易度により、
専門工事として分離できない工事も含まれる
※単なる「大工工事」「内装工事」等は、原則として建築一式工事には該当しません。
2.経営業務管理責任者の要件

建設業許可では、
経営業務管理責任者(経管)を必ず置かなければなりません。
- 法人:常勤役員のうち1人
- 個人事業主:本人または支配人のうち1人
以下の①~④のいずれかに該当する必要があります。
① 建築工事業を営む会社で5年以上の役員経験がある場合
証明方法
建設業許可保有会社
- 建設業許可通知書の写し
- 5年以上の役員期間が記載された登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
建設業許可未保有会社
- 建築工事と明確に分かる
工事請負契約書・注文書・請求書 等 - 役員期間の記載された登記簿謄本
※複数会社での役員期間の合算も可能
② 建築工事業を個人事業主として5年以上営んでいる場合
証明方法
- 建築工事と明確に分かる
工事請負契約書・注文書・請求書 等 - 5年以上分の確定申告書(原本提示)
③ 建築工事業以外の建設業を営む会社で5年以上の役員経験がある場合
証明方法
建設業許可保有会社
- 建設業許可通知書の写し
- 登記簿謄本(5年以上の役員期間)
建設業許可未保有会社
- 工事請負契約書・注文書・請求書 等
- 登記簿謄本
※複数会社・複数業種の合算可
④ 建築工事業以外の建設業を個人事業主として5年以上営んでいる場合
証明方法
- 工事請負契約書・注文書・請求書 等
- 5年以上分の確定申告書(原本提示)
3.一般建設業で取得する場合の専任技術者の要件

一般建設業許可では、
営業所ごとに常勤の専任技術者を置く必要があります。
以下の①~③のいずれかに該当する人が必要です。
① 建築工事の実務経験が10年以上ある人
証明方法
建設業許可保有会社
- 建設業許可通知書の写し
- 厚生年金被保険者記録照会回答表 等
建設業許可未保有会社
- 建築工事と明確に分かる
工事請負契約書・注文書・請求書 等 - 厚生年金被保険者記録照会回答表 等
② 指定学科卒業+建築工事の実務経験がある人
指定学科
- 建築学
- 建築工学
- 都市工学
必要な実務経験
- 中等教育学校・高校・専修学校:5年以上
- 高等専門学校・大学:3年以上
証明方法
- 卒業証明書等
- 建設業許可通知書
または 工事請負契約書・注文書・請求書 等 - 厚生年金被保険者記録照会回答表 等
③ 国家資格を有する人
以下の資格を有していれば、
実務経験年数の証明は不要です。
- 一級建築士
- 二級建築士
- 一級建築施工管理技士
- 二級建築施工管理技士(建築)
- 技術士
建設部門・総合技術監理部門(建設)
※部門・選択科目が一致している必要があります。
4.軽微な工事(許可不要)
以下に該当する場合は、建設業許可は不要です。
- 請負金額 1,500万円未満(税込)
- 木造住宅で 延べ面積150㎡未満
この範囲を超える工事を請け負う場合、
建築工事業の建設業許可が必要になります。
結論

福岡県で建築工事業の一般建設業許可を取得するには、
- 経営業務管理責任者
- 専任技術者
を適切に配置し、
それぞれについて厳密な証明資料を提出する必要があります。
特に、
- 経管と専任技術者の要件は別物であること
- 実務経験の内容と証明書類の整合性
が重要となるため、
事前の要件確認と書類整理が、許可取得の成否を左右します。