福岡県でとび・土工・コンクリート工事業(一般建設業許可)を取得するための要件

福岡県でとび・土工・コンクリート工事業(一般建設業許可)を取得するためには、
建設業法に基づき、主に次の3つの要件を満たす必要があります。

  • とび・土工・コンクリート工事に該当する業種であること
  • 経営業務管理責任者の設置
  • 専任技術者の設置

この記事では、それぞれの要件について解説します。


1.とび・土工・コンクリート工事とは

とび・土工・コンクリート工事とは、
足場の組立て、掘削、盛土、基礎工事、コンクリート工作物の設置等を行う工事を指します。

建築物や土木構造物そのものを完成させる工事ではなく、
建設工事の前段階・基礎部分・構造を支える工事を担う点が特徴です。

具体例

  • 足場の組立て・解体工事
  • 山留め工事、仮設工事
  • 土砂の掘削、切土、盛土、埋戻し工事
  • コンクリートの打設、均し、仕上げ工事
  • 擁壁・土留め等の構造物設置工事
  • 建築物・工作物の基礎工事
  • 杭打ち、杭抜き等の基礎補強工事
  • 門扉・塀・フェンス・駐車場等の外構工事

これらが、とび・土工・コンクリート工事業に該当します。

業種区分の考え方(重要)

  • 建築一式工事・土木一式工事とは異なり、専門工事に該当
  • 元請・下請は問われない
  • 一式工事に付随する場合でも、
    工事内容が独立していれば本業種に該当
  • 「足場だけ」「掘削だけ」「基礎だけ」など、
    単体で請け負う工事も含まれる

※外構工事については、
工事内容や規模によっては他業種に該当する場合があるため、
実際の請負内容に基づいた判断が必要です。


2.経営業務管理責任者の要件

建設業許可では、
経営業務管理責任者(経管)を必ず置かなければなりません。

  • 法人:常勤役員のうち1人
  • 個人事業主:本人または支配人のうち1人

以下の①~④のいずれかに該当する必要があります。


① とび・土工・コンクリート工事業を営む会社で5年以上の役員経験がある場合

証明方法

建設業許可保有会社

  • 建設業許可通知書の写し
  • 5年以上の役員期間が記載された登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

建設業許可未保有会社

  • とび・土工・コンクリート工事と明確に分かる
     工事請負契約書・注文書・請求書 等
  • 役員期間の記載された登記簿謄本

※複数会社での役員期間の合算も可能


② とび・土工・コンクリート工事業を個人事業主として5年以上営んでいる場合

証明方法

  • とび・土工・コンクリート工事と明確に分かる
     工事請負契約書・注文書・請求書 等
  • 5年以上分の確定申告書(原本提示)

③ とび・土工・コンクリート工事業以外の建設業を営む会社で5年以上の役員経験がある場合

証明方法

建設業許可保有会社

  • 建設業許可通知書の写し
  • 登記簿謄本(5年以上の役員期間)

建設業許可未保有会社

  • 工事請負契約書・注文書・請求書 等
  • 登記簿謄本

※複数会社・複数業種の合算可


④ とび・土工・コンクリート工事業以外の建設業を個人事業主として5年以上営んでいる場合

証明方法

  • 工事請負契約書・注文書・請求書 等
  • 5年以上分の確定申告書(原本提示)

3.一般建設業で取得する場合の専任技術者の要件

一般建設業許可では、
営業所ごとに常勤の専任技術者を置く必要があります。

以下の①~③のいずれかに該当する人が必要です。


① とび・土工・コンクリート工事の実務経験が10年以上ある人

証明方法

建設業許可保有会社

  • 建設業許可通知書の写し
  • 厚生年金被保険者記録照会回答表 等

建設業許可未保有会社

  • とび・土工・コンクリート工事と明確に分かる
     工事請負契約書・注文書・請求書 等
  • 厚生年金被保険者記録照会回答表 等

② 指定学科卒業+とび・土工・コンクリート工事の実務経験がある人

指定学科

  • 土木工学
  • 都市工学
  • 建築学

必要な実務経験

  • 中等教育学校・高校・専修学校:5年以上
  • 高等専門学校・大学:3年以上

証明方法

  • 卒業証明書
  • 建設業許可通知書
     または 工事請負契約書・注文書・請求書 等
  • 厚生年金被保険者記録照会回答表 等

③ 国家資格を有する人

以下の資格を有していれば、
実務経験年数の証明は不要です。

  • 一級建設機械施工技士
  • 二級建設機械施工技士
  • 一級土木施工管理技士
  • 二級土木施工管理技士(土木)
  • 技術士
     建設部門・総合技術監理部門(建設)
     建設「鋼構造及びコンクリート」
     農業「農業土木」
     水産「水産土木」
     森林「森林土木」
    (各部門に対応する総合技術監理部門を含む)

※部門・選択科目が一致している必要があります。


4.軽微な工事(許可不要)

以下に該当する場合は、建設業許可は不要です。

  • 請負金額 500万円未満(税込)

この金額を超える工事を請け負う場合、
とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可が必要になります。


結論

福岡県でとび・土工・コンクリート工事業の一般建設業許可を取得するには、

  • 経営業務管理責任者
  • 専任技術者

をそれぞれ適切に配置し、
要件に対応した証明資料を整えて提出する必要があります。

特に、

  • 経管と専任技術者の要件は別物であること
  • 実務経験の内容が、業種区分と正確に一致しているか

が重要であり、
事前の要件確認と書類整理が、許可取得の成否を左右します。

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