福岡県で解体工事業(一般建設業許可)を取得するための要件

福岡県で解体工事業(一般建設業許可)を取得するためには、
建設業法に基づき、主に次の3つの要件を満たす必要があります。
解体工事業に該当する業種であること
経営業務管理責任者の設置
専任技術者の設置
この記事では、それぞれの要件について解説します。
※他の業種については以下の記事にまとめています
1.解体工事業とは
解体工事業とは、
建築物や工作物を除却する工事を指します。
平成28年の建設業法改正により、
解体工事はとび・土工・コンクリート工事業から独立し、
単独の業種として位置付けられました。
具体例
建築物の解体工事
木造住宅の解体工事
鉄骨造・鉄筋コンクリート造建築物の解体工事
倉庫・工場・車庫等の解体工事
工作物の解体工事
内装解体工事
これらが、解体工事業に該当します。

業種区分の考え方(重要)
解体工事業は一式工事ではなく、専門工事に該当
元請・下請の別は問われない
建築工事や土木工事に付随していても、
解体を目的として独立して請け負う場合は解体工事業に該当
内装のみの解体であっても、請負金額や内容によっては解体工事業に該当
なお、解体工事業の許可がない場合でも、
請負金額が軽微な工事の範囲内であれば許可は不要ですが、
一定規模を超える解体工事を請け負うには、
解体工事業の建設業許可が必要になります。
2.経営業務管理責任者の要件

建設業許可では、
経営業務管理責任者を必ず置かなければなりません。
法人の場合は常勤役員のうち1人
個人事業主の場合は本人または支配人のうち1人
以下のいずれかに該当する必要があります。
解体工事業を営む会社で5年以上の役員経験がある場合
証明方法
建設業許可保有会社
建設業許可通知書の写し
5年以上の役員期間が記載された登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
建設業許可未保有会社
解体工事と明確に分かる工事請負契約書・注文書・請求書等
役員期間の記載された登記簿謄本
複数会社での役員期間の合算は可能です。
解体工事業を個人事業主として5年以上営んでいる場合
証明方法
解体工事と明確に分かる工事請負契約書・注文書・請求書等
5年以上分の確定申告書(原本提示)
解体工事業以外の建設業を営む会社で5年以上の役員経験がある場合
証明方法
建設業許可保有会社
建設業許可通知書の写し
登記簿謄本(5年以上の役員期間)
建設業許可未保有会社
工事請負契約書・注文書・請求書等
登記簿謄本
複数会社・複数業種の合算が可能です。
解体工事業以外の建設業を個人事業主として5年以上営んでいる場合
証明方法
工事請負契約書・注文書・請求書等
5年以上分の確定申告書(原本提示)
3.一般建設業で取得する場合の専任技術者の要件

一般建設業許可では、
営業所ごとに常勤の専任技術者を置く必要があります。
以下のいずれかに該当する人が必要です。
解体工事の実務経験が10年以上ある人
証明方法
建設業許可保有会社
建設業許可通知書の写し
厚生年金被保険者記録照会回答表等
建設業許可未保有会社
解体工事と明確に分かる工事請負契約書・注文書・請求書等
厚生年金被保険者記録照会回答表等
指定学科卒業者で解体工事の実務経験がある人
指定学科
土木工学
建築学
都市工学
必要な実務経験
中等教育学校・高校・専修学校卒業者は5年以上
高等専門学校・大学卒業者は3年以上
証明方法
卒業証明書
建設業許可通知書または工事請負契約書・注文書・請求書等
厚生年金被保険者記録照会回答表等
国家資格を有する人
以下の資格を有していれば、
実務経験年数の証明は不要です。
一級建築士
二級建築士
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(建築)
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
技術士(建設部門、総合技術監理部門など該当部門)
資格の部門や選択科目が、
解体工事業に対応している必要があります。
4.軽微な工事(許可不要)
以下に該当する場合は、建設業許可は不要です。
請負金額 500万円未満(税込)
この金額を超える解体工事を請け負う場合、
解体工事業の建設業許可が必要になります。
結論

福岡県で解体工事業の一般建設業許可を取得するには、
経営業務管理責任者
専任技術者
をそれぞれ適切に配置し、
要件に対応した証明資料を整えて提出する必要があります。
特に、
経管と専任技術者の要件は別で判断されること
実務経験の内容が解体工事に正確に対応しているか
が重要であり、
事前の要件確認と書類整理が、許可取得の成否を左右します。