福岡県で内装仕上工事業(一般建設業許可)を取得するための要件

※他の業種については以下の記事にまとめています

建設業許可の種類 29業種の工事内容と区分

本記事は、建設業許可における 29業種すべて について、 業種の定義(建設工事の内容) 具体的な工事例 他業種との区分の考え方 を整理したものです。 1.一式工事(2業種…

福岡県で内装仕上げ工事業の一般建設業許可を取得するためには、
建設業法に基づき、主に次の要件を満たす必要があります。

・内装仕上げ工事業に該当する業種であること
・経営業務管理責任者の設置
・専任技術者の設置

この記事では、29業種の中でも内装仕上げ工事業について解説します。


1.内装仕上げ工事業とは

内装仕上げ工事業とは、
建築物の内部を仕上げるために行う工事を指します。

建設業法上、内装仕上げ工事業は専門工事に分類され、
建築一式工事や大工工事などとは別の業種として位置付けられています。

具体例

建築物の内装工事
クロス貼替工事
床仕上工事(フローリング、カーペット等)
天井仕上工事
間仕切り壁の設置工事
軽量鉄骨下地工事
内装リフォーム工事

これらが、内装仕上げ工事業に該当します。

業種区分の考え方

内装仕上げ工事業は一式工事ではなく専門工事に該当
元請・下請の別は問われない
建築工事やリフォーム工事に付随していても、内装仕上げを目的として独立して請け負う場合は内装仕上げ工事業に該当
軽微な模様替えに見える工事であっても、請負金額や工事内容によっては内装仕上げ工事業に該当

なお、内装仕上げ工事業の許可がない場合でも、
請負金額が軽微な工事の範囲内であれば許可は不要ですが、
一定規模を超える内装仕上げ工事を請け負う場合には、
内装仕上げ工事業の建設業許可が必要になります。


2.経営業務管理責任者の要件

建設業許可では、
経営業務管理責任者を必ず設置しなければなりません。

法人の場合は常勤役員のうち1人
個人事業主の場合は本人または支配人のうち1人

以下のいずれかに該当する必要があります。

内装仕上げ工事業を営む会社で5年以上の役員経験がある場合

証明方法

建設業許可保有会社の場合
建設業許可通知書の写し
5年以上の役員期間が記載された登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

建設業許可未保有会社の場合
内装仕上げ工事と明確に分かる工事請負契約書・注文書・請求書等
役員期間の記載された登記簿謄本

複数会社での役員期間の合算は可能です。

内装仕上げ工事業を個人事業主として5年以上営んでいる場合

証明方法

内装仕上げ工事と明確に分かる工事請負契約書・注文書・請求書等
5年以上分の確定申告書(原本提示)

内装仕上げ工事業以外の建設業を営む会社で5年以上の役員経験がある場合

証明方法

建設業許可保有会社の場合
建設業許許可通知書の写し
登記簿謄本(5年以上の役員期間)

建設業許可未保有会社の場合
工事請負契約書・注文書・請求書等
登記簿謄本

複数会社・複数業種の合算が可能です。

内装仕上げ工事業以外の建設業を個人事業主として5年以上営んでいる場合

証明方法

工事請負契約書・注文書・請求書等
5年以上分の確定申告書(原本提示)


3.一般建設業で取得する場合の専任技術者の要件

一般建設業許可では、
営業所ごとに常勤の専任技術者を置く必要があります。

以下のいずれかに該当する人が必要です。

内装仕上げ工事の実務経験が10年以上ある人

証明方法

建設業許可保有会社の場合
建設業許可通知書の写し
厚生年金被保険者記録照会回答表等

建設業許可未保有会社の場合
内装仕上げ工事と明確に分かる工事請負契約書・注文書・請求書等
厚生年金被保険者記録照会回答表等

指定学科卒業者で内装仕上げ工事の実務経験がある人

指定学科

建築学
土木工学
都市工学

必要な実務経験

中等教育学校・高校・専修学校卒業者は5年以上
高等専門学校・大学卒業者は3年以上

証明方法

卒業証明書
建設業許可通知書または工事請負契約書・注文書・請求書等
厚生年金被保険者記録照会回答表等

国家資格を有する人

以下の資格を有していれば、
実務経験年数の証明は不要です。

一級建築士
二級建築士
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(建築)

資格の部門や選択科目が、
内装仕上げ工事業に対応している必要があります。


4.軽微な工事(許可不要)

以下に該当する場合は、建設業許可は不要です。

請負金額が500万円未満(税込)の内装仕上げ工事

この金額を超える内装仕上げ工事を請け負う場合には、
内装仕上げ工事業の建設業許可が必要になります。


結論

福岡県で内装仕上げ工事業の一般建設業許可を取得するには、

経営業務管理責任者
専任技術者

をそれぞれ適切に配置し、
要件に対応した証明資料を整えて提出する必要があります。

特に、

経営業務管理責任者と専任技術者の要件は別個に判断されること
実務経験の内容が内装仕上げ工事に正確に対応しているか

が重要であり、
事前の要件確認と書類整理が、許可取得の成否を大きく左右します。

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