福岡県で大工工事業(一般建設業許可)を取得するための要件

福岡県で大工工事業の一般建設業許可を取得するためには、
建設業法に基づく一定の要件を満たす必要があります。

※他の業種については以下の記事にまとめています

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この記事では、大工工事業に該当する工事の範囲から、
経営業務管理責任者、専任技術者の要件までを整理して解説します。

大工工事業とは何か

大工工事業とは、
木材の加工又は取付けにより工作物を築造する工事を指します。

建築物の構造部分や下地、造作部分など、
建物の骨組みや内部の木工事を中心とする工事が
大工工事業に該当します。

大工工事業に該当する具体例

木造住宅の新築工事
木造建築物の増築・改築工事
建物躯体に関わる木工事
床組、壁下地、天井下地等の木工下地工事
造作工事(棚、階段、枠材等の木工造作)
屋根下地工事

大工工事業と他業種との区分

大工工事業は、一式工事ではなく専門工事に分類されます。
元請か下請かは問いません。

なお、
建具の取付けのみを行う工事は、
原則として建具工事業に該当し、大工工事業には含まれません。

大工工事業で建設業許可が必要になるケース

大工工事業の建設業許可が必要かどうかは、
請負金額によって判断されます。

許可が不要な軽微な工事

請負金額が500万円未満(税込)の工事は、
軽微な工事に該当し、建設業許可は不要です。

許可が必要になる工事

請負金額が500万円以上(税込)の大工工事を請け負う場合、
大工工事業の建設業許可が必要になります。

経営業務管理責任者の要件

建設業許可を取得するためには、
経営業務管理責任者を必ず配置しなければなりません。

法人の場合は常勤役員のうち1人、
個人事業主の場合は本人又は支配人が対象となります。

大工工事業での経営経験がある場合

大工工事業を営む会社で5年以上、
役員として経営業務に携わった経験が必要です。

確認資料としては、
登記簿謄本、工事請負契約書、請求書等が用いられます。

他の建設業での経営経験がある場合

大工工事業以外の建設業であっても、
5年以上の役員経験があれば要件を満たす場合があります。

複数の会社や複数業種での経験は合算可能です。

専任技術者の要件(一般建設業)

一般建設業許可では、
営業所ごとに常勤の専任技術者を配置する必要があります。

実務経験で要件を満たす場合

大工工事に関する実務経験が10年以上必要です。
実務内容が大工工事に該当しているかが厳密に確認されます。

学歴と実務経験で要件を満たす場合

指定学科を卒業している場合、
必要な実務経験年数が短縮されます。

高校・専修学校卒業者は5年以上
高等専門学校・大学卒業者は3年以上

資格で要件を満たす場合

以下の資格を有している場合は、
実務経験年数の証明は不要です。

一級建築士
二級建築士
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(建築)
技術士(建設部門等)

申請時に注意すべきポイント

経営業務管理責任者と専任技術者の要件は、
それぞれ別に審査されます。

また、
実務経験の内容が大工工事に正確に該当しているかどうかが、
許可取得の可否を左右します。

結論

福岡県で大工工事業の一般建設業許可を取得するには、
経営業務管理責任者と専任技術者を適切に配置し、
要件に対応した証明資料を整えて申請する必要があります。

業種区分の誤りや、
実務経験資料の不足は不許可や補正の原因となるため、
事前の確認と整理が非常に重要です。

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