板金工事業の建設業許可とは

一般建設業・特定建設業の違いと専任技術者要件を徹底整理
※他の業種については以下の記事でご紹介しております
1.板金工事業とは
板金工事業とは、
建築物の外装や屋根などに金属板を加工・取り付ける工事を専門に行う業種です。
建設業法上は専門工事に分類され、
建築一式工事の一部として行われることも多いですが、
板金工事として独立して請け負う場合には、
板金工事業の建設業許可が必要になります。
2.板金工事業に該当する工事の具体例
板金工事業に該当する代表的な工事は、次のとおりです。
- 雨樋、軒樋の取り付け・補修工事
- 外壁金属パネル施工工事
- 金属笠木・手摺り板金工事
- 金属サイディング施工工事
- 防水用金属板の設置工事
これらは、建築工事やリフォーム工事の一部であっても、
板金部分を専門工事として請け負えば板金工事業に該当します。
3.板金工事業は指定建設業ではない
板金工事業は、
建設業法上の指定建設業には該当しません。
そのため、
特定建設業であっても、専任技術者が一級資格者に限定されることはありません。
ただし、施工管理能力や経験の裏付けは求められるため、
実務経験や資格の証明は重要です。
4.一般建設業における専任技術者の要件(板金工事業)

一般建設業の板金工事業では、
営業所ごとに次のいずれかを満たす者を
常勤の専任技術者として配置する必要があります。
① 実務経験による要件
- 板金工事に関する 10年以上の実務経験
資格は必須ではなく、
長年現場で板金施工に従事した経験が評価されます。
② 指定学科卒業+実務経験
指定学科
- 建築学
- 土木工学
必要な実務経験年数
- 高校・専修学校卒業者:5年以上
- 高等専門学校・大学卒業者:3年以上
③ 国家資格・技能資格による要件
次の資格を有している場合、
実務経験年数の証明は原則不要です。
- 一級建築施工管理技士
- 二級建築施工管理技士
- 技能検定(建築板金施工技能士 等)
- 建築板金「ダクト板金作業」(1級)
- 建築板金「ダクト板金作業」(2級)※資格取得後、実務経験3年
- 工場板金(1級)
- 工場板金(2級)※資格取得後、実務経験3年。
等々
5.特定建設業における専任技術者の要件
資格での要件
下記の資格を保有している場合は、板金工事の特定建設業専任技術者になることができます。
- 1級建築施工管理技士
指導監督的実務経験での要件
4,500万円以上の板金工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験
6.経営業務管理責任者の要件

板金工事業で建設業許可を取得するには、
経営業務管理責任者の設置が必須です。
法人の場合
- 常勤役員のうち1人
個人事業主の場合
- 本人または支配人のうち1人
経営経験は、板金工事業だけでなく、
建設業全体での経験を合算して評価されます。
7.軽微な工事(許可不要の範囲)
次の場合は、建設業許可は不要です。
- 請負金額が 500万円未満(税込) の板金工事
ただし、
- 反復継続して請け負う場合
- 元請として受注する場合
- 将来的に工事金額が拡大する予定がある場合
は、早めに許可取得を検討する必要があります。
8.板金工事業の許可取得で注意すべき点

板金工事業の許可申請では、以下を整理しておくことが重要です。
- 実際に行ってきた工事内容が「板金工事」と認められるか
- 下請・元請の立場や工事金額の実態が明確か
- 実務経験の期間を客観資料で証明できるか
単に金属を扱っただけでは評価されず、
請負工事としての実態が問われます。
9.許可取得に向けて今やるべき整理
板金工事業の許可取得に向けては、
- 保有資格の整理
- 過去の職歴・工事内容の整理
- 一般建設業か特定建設業かの判断
を事前に行うことが不可欠です。
特に、
- 元請として大規模工事を請ける予定があるか
- 下請に出す金額が4,500万円を超える可能性があるか
は、許可区分の決定に直結します。
10.まとめ(結論)

板金工事業は、実務経験を正しく評価してもらえる建設業許可の一つです。
制度を正確に理解し、
現状と将来計画に合った許可区分を選択することが、
最短・確実な許可取得につながります。