左官工事業の建設業許可

一般建設業・特定建設業の違いと
専任技術者・経営業務管理責任者(経管)要件を徹底整理
※他の業種については以下の記事で解説しています
結論
- 一般建設業・特定建設業ともに
実務経験をベースに許可取得が可能 - 特定建設業でも
一級資格が必須とは限らない - 建設業許可には
専任技術者と経営業務管理責任者(経管)の両方が必須
1.左官工事業とは

左官工事業とは、
モルタル・漆喰・プラスター・土などを用いて、
建築物の内外装を仕上げる工事をいいます。
代表例:
- モルタル塗り工事
- 漆喰仕上げ工事
- 吹付け仕上げ工事
- 下地調整工事
- 土壁工事
※ 工事内容によっては
「内装仕上工事」「タイル工事」等と区別が問題になるため、
工事内容の実態が重要です。
2.建設業許可の区分(一般/特定)
| 区分 | 概要 |
|---|---|
| 一般建設業 | 主に下請工事や比較的小規模な元請工事 |
| 特定建設業 | 元請として4,500万円以上の下請工事を出す場合 |
※ 左官工事業は 指定建設業ではありません
3.専任技術者の要件【一般建設業】

営業所ごとに、常勤の専任技術者が必要です。
① 実務経験による要件
- 左官工事に関する実務経験10年以上
資格・学歴は不要です。
② 指定学科卒業+実務経験
指定学科:
- 建築学
- 土木工学 等
必要な実務経験:
- 大学・高等専門学校卒:3年以上
- 高校卒:5年以上
③ 資格による要件
以下の資格があれば、
実務経験年数の立証は不要です。
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 1級建築施工管理技士
4.専任技術者の要件【特定建設業】
前提として重要な点
左官工事業は指定建設業ではないため、
特定建設業=一級資格必須ではありません。
① 資格で申請する場合
- 1級建築施工管理技士
② 指導監督的実務経験で申請する場合
次のすべてを満たす必要があります。
- 一般建設業の左官工事業における専任技術者要件を満たしている
- 請負金額4,500万円以上の左官工事
- 元請として
- 2年以上
- 指導監督的立場で施工管理を行った実務経験
※ 単なる作業従事では不可
※ 工程・品質・安全・下請管理等を統括している必要あり
5.経営業務管理責任者(経管)の要件

共通ルール
- 一般・特定を問わず 必須
- 左官工事業に限らず
建設業全体での経営経験を評価 - 専任技術者との 兼任は可能
① 建設業の経営経験5年以上
以下のいずれかの立場で、
建設業の経営に 5年以上関与していること。
- 法人の常勤役員
- 個人事業主
- 支配人
※ 左官工事業に限定されない
※ 他業種との合算可
② 経営経験+補佐経験の組み合わせ
- 建設業の経営経験 2年以上
- 建設業における経営業務補佐経験 3年以上
補佐業務の例:
- 財務管理
- 労務管理
- 受注・契約管理 等
6.専任技術者と経管の関係
- 同一人物が
専任技術者+経管を兼ねることは可能 - ただし、
常勤性・実態が厳しく確認される
7.軽微な工事(許可不要)
- 左官工事の請負金額が
500万円未満(税込)の場合、許可不要
ただし、
- 元請として継続受注する
- 将来大型工事を予定している
場合は、
早めの許可取得が実務上有利です。
8.実務上の注意点
- 左官工事としての実務経験かどうかは
工事内容ベースで判断 - 契約書・注文書・請求書等による
客観的資料の整合性が最重要 - 特定建設業では
4,500万円以上・元請・指導監督の立証が最大の山
結論
左官工事業の建設業許可は、
- 一般建設業:
実務経験を活かしやすい - 特定建設業:
一級資格がなくても道はある
という特徴があります。
重要なのは、
専任技術者要件と経営業務管理責任者要件を切り分けて、
事実ベースで正確に整理することです。