屋根工事業の建設業許可

一般建設業・特定建設業の違いと
専任技術者・経営業務管理責任者(経管)要件を徹底整理
※他の業種については以下の記事でご紹介しております
結論

- 一般建設業・特定建設業ともに
実務経験をベースに許可取得が可能 - 特定建設業でも
一級資格が必須とは限らない - 建設業許可には
専任技術者と経営業務管理責任者(経管)の両方が必須
1.屋根工事業とは
屋根工事業とは、
建築物の屋根部分を施工・修繕・改修する工事をいいます。
代表的な工事例:
- 瓦屋根工事
- スレート屋根工事
- 金属屋根工事(折板・板金屋根など)
- 屋根の葺替え工事
- 屋根の補修・改修工事
※ 雨どい工事のみを行う場合は
原則として「板金工事業」に該当します

2.建設業許可の区分(一般/特定)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 一般建設業 | 下請工事・比較的小規模な元請工事 |
| 特定建設業 | 元請として4,500万円以上の下請工事を出す場合 |
※ 屋根工事業は 指定建設業ではありません
3.専任技術者の要件【一般建設業】

営業所ごとに、常勤の専任技術者を配置する必要があります。
① 実務経験による要件
- 屋根工事に関する実務経験10年以上
資格・学歴は不要です。
② 指定学科卒業+実務経験
指定学科例:
- 建築学
- 土木工学 等
必要な実務経験年数:
- 大学・高等専門学校卒:3年以上
- 高校卒:5年以上
③ 資格による要件
次の資格を保有していれば、
実務経験年数の証明は不要です。
- 2級建築施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
- 技能士(建築板金技能士など、内容が屋根工事に該当するもの)
- 1級建築士
- 2級建築士
4.専任技術者の要件【特定建設業】
前提(重要)
屋根工事業は指定建設業ではないため、
特定建設業=一級国家資格必須ではありません。
① 資格で申請する場合
- 1級建築施工管理技士
② 指導監督的実務経験で申請する場合
次のすべてを満たす必要があります。
- 一般建設業の屋根工事業における専任技術者要件を満たしている
- 請負金額4,500万円以上の屋根工事
- 元請として
- 2年以上
- 指導監督的立場で施工管理を行った実務経験
※ 工程・品質・安全・下請管理を統括していること
※ 単なる職長・作業責任者は不可
5.経営業務管理責任者(経管)の要件

共通ルール
- 一般・特定を問わず 必須
- 屋根工事業に限定されず
建設業全体での経営経験を評価 - 専任技術者との 兼任は可能
① 建設業の経営経験5年以上
以下のいずれかの立場で、
建設業の経営に 5年以上関与していること。
- 法人の常勤役員
- 個人事業主
- 支配人
※ 屋根工事以外の業種との合算可
② 経営経験+補佐経験の組み合わせ
- 建設業の経営経験 2年以上
- 建設業における経営業務補佐経験 3年以上
補佐業務の例:
- 財務管理
- 労務管理
- 受注・契約管理 等
6.専任技術者と経管の兼任
- 制度上は 兼任可能
- ただし、
常勤性・実態・業務量は厳格に確認されます
7.軽微な工事(許可不要)
- 屋根工事の請負金額が
500万円未満(税込)の場合、許可不要
ただし、
- 元請として継続受注する
- 葺替え・大規模改修を扱う予定がある
場合は、
早期に許可取得を検討すべきです。
8.注意点

- 屋根工事・板金工事・防水工事の業種区分ミスが多い
- 実務経験は
屋根材の施工・取付・施工管理に関与しているかで判断 - 特定建設業では
4,500万円以上・元請・指導監督の立証が最大の山
結論
屋根工事業の建設業許可は、
- 一般建設業:
実務経験を活かしやすい - 特定建設業:
一級資格がなくても取得可能なケースがある
という特徴があります。
重要なのは、
屋根工事としての実態を正確に整理し、
専任技術者要件と経管要件を切り分けて立証することです。