舗装工事業の建設業許可と技術者要件

※他の業種については以下の記事で解説しています

建設業許可の種類 29業種の工事内容と区分

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1.舗装工事とは

舗装工事とは、道路・駐車場・広場などの地盤上に、アスファルトやコンクリート等を用いて舗装を行う工事をいいます。
建設業法では「舗装工事業」として定義され、公共性・安全性の高い工事分野です。

主な工事例

  • アスファルト舗装工事
  • コンクリート舗装工事
  • 道路舗装の補修・打換え工事
  • 駐車場・構内道路の舗装工事

2.舗装工事は指定建設業です

舗装工事業は、建設業法上の指定建設業に該当します。

指定建設業(7業種)

  • 土木一式工事
  • 建築一式工事
  • 電気工事
  • 管工事
  • 鋼構造物工事
  • 舗装工事
  • 造園工事

指定建設業であるため、特定建設業許可における技術者要件が厳格に定められています。


3.一般建設業における専任技術者要件(舗装工事)

一般建設業の舗装工事では、営業所ごとに専任技術者を常勤で配置する必要があります。

① 資格による要件

以下のいずれかの資格を有している場合、一般建設業の専任技術者になることができます。

  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(第1種~第6種)
  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)

② 実務経験による要件

舗装工事に関する10年以上の実務経験がある場合、
資格がなくても一般建設業の専任技術者として認められます。


4.特定建設業における技術者要件(舗装工事)

【重要】実務経験のみでは特定建設業は取得できません

舗装工事は指定建設業であるため、
実務経験のみ(指導監督的実務経験を含む)では、特定建設業許可は取得できません。

この点は、非指定建設業との決定的な違いです。


① 資格による要件(必須)

舗装工事業で特定建設業許可を取得するためには、
次のいずれかの資格を有する技術者を配置することが必須です。

  • 1級土木施工管理技士
  • 1級建設機械施工技士
  • 技術士(建設部門 等、該当分野)

※ 2級土木施工管理技士では、特定建設業の要件を満たしません。


② 指導監督的実務経験は認められません

舗装工事業では、

  • 4,500万円以上の元請工事
  • 2年以上の指導監督的立場での実務経験

があったとしても、
資格がなければ特定建設業の技術者要件を満たすことはできません。


5.一般建設業と特定建設業の違い(舗装工事)

区分技術者要件
一般建設業2級資格または10年実務経験で可
特定建設業1級資格等が必須(実務経験のみ不可)

6.注意点

  • 舗装工事は公共工事との関係が深く、特定建設業を求められる場面が多い業種です。
  • 特定建設業は実務経験が豊富であっても、1級資格がなければ特定は取得できません
  • 将来的に元請として大規模舗装工事を請け負う予定がある場合は、早期に資格要件を検討する必要があります。

結論

舗装工事業は指定建設業であり、特定建設業許可を取得するためには1級資格等が必須です。
実務経験のみでは特定建設業は取得できないため、
一般建設業か特定建設業かを見極めたうえで、技術者要件を正確に整理することが重要です。

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