建具工事業の建設業許可

一般建設業・特定建設業の違いと
専任技術者・経営業務管理責任者(経管)要件を徹底整理

※他の業種については以下の記事で解説しています

建設業許可の種類 29業種の工事内容と区分

本記事は、建設業許可における 29業種すべて について、 業種の定義(建設工事の内容) 具体的な工事例 他業種との区分の考え方 を整理したものです。 1.一式工事(2業種…


結論

建具工事業の建設業許可は、

  • 一般建設業・特定建設業ともに、実務経験を基礎に許可取得が可能
  • 特定建設業であっても、一級国家資格が必須とは限らない
  • 専任技術者と経営業務管理責任者(経管)は、一般・特定を問わず必須

という特徴があります。

実務上の最大の注意点は、
「内装仕上工事との業種区分」と、
特定建設業における指導監督的実務経験の立証
です。


1.建具工事業とは

建具工事業とは、
建築物において、
ドア・窓・障子・ふすま・サッシ等の建具を
製作・取付・交換・調整する工事をいいます。

代表的な工事例

  • 木製・鋼製・アルミ製建具の取付工事
  • サッシ工事
  • シャッター・自動ドアの設置工事
  • 建具の修理・交換・調整工事
  • 防火戸・防音建具の設置

※ 内装仕上げ全体が主目的の場合は「内装仕上工事」に該当する可能性あり
建具そのものの製作・取付が主目的かどうかが業種判断の基準


2.建設業許可の区分(一般建設業/特定建設業)

区分内容
一般建設業下請工事・比較的小規模な元請工事
特定建設業元請として4,500万円以上の下請工事を出す場合

※ 建具工事業は指定建設業ではありません


3.専任技術者の要件【一般建設業】

営業所ごとに、常勤の専任技術者を配置する必要があります。

① 実務経験による要件

  • 建具工事に関する実務経験 10年以上
  • 学歴・資格は不要

※ 建具の製作、取付、調整、施工管理等への関与が評価対象


② 指定学科卒業+実務経験

指定学科例

  • 建築学
  • 機械工学 等

必要な実務経験年数

  • 大学・高等専門学校卒:3年以上
  • 高校卒:5年以上

③ 資格による要件

以下の資格を保有していれば、
実務経験年数の証明は不要です。

  • 技能検定 1級建具制作・カーテンウォール施工・サッシ施工
  • 2級建築施工管理技士(仕上)
  • 1級建築施工管理技士

4.専任技術者の要件【特定建設業】

前提(重要)

建具工事業は指定建設業ではないため、
特定建設業であっても一級国家資格が必須とは限りません。


① 資格で申請する場合

  • 1級建築施工管理技士

② 指導監督的実務経験で申請する場合

次のすべてを満たす必要があります。

  • 一般建設業の建具工事業における
    専任技術者要件を満たしていること
  • 請負金額4,500万円以上の建具工事
  • 元請として
  • 2年以上
  • 指導監督的立場で施工管理を行った実務経験

※ 工程・品質・安全・下請管理を総合的に統括
※ 単なる作業員、名義上の現場責任者は不可


5.経営業務管理責任者(経管)の要件

共通ルール

  • 一般・特定を問わず 必須
  • 建具工事業に限らず、建設業全体での経営経験を評価
  • 専任技術者との 兼任は可能

① 建設業の経営経験5年以上

以下のいずれかの立場で、
建設業の経営に5年以上関与していること。

  • 法人の常勤役員
  • 個人事業主
  • 支配人

※ 内装仕上工事業等との合算可


② 経営経験+補佐経験の組み合わせ

  • 建設業の経営経験:2年以上
  • 建設業における経営業務補佐経験:3年以上

補佐業務例

  • 財務管理
  • 労務管理
  • 受注・契約管理 等

6.専任技術者と経管の兼任

  • 制度上は 兼任可能
  • ただし、常勤性・業務実態・工事件数は厳格に審査

7.軽微な工事(許可不要)

建具工事の請負金額が
500万円未満(税込)の場合、建設業許可は不要です。

ただし、

  • 元請として継続的に受注する
  • 公共施設・大型建築物の建具工事を扱う

場合は、
早期の許可取得が実務上有利です。


8.実務上の注意点

  • 「内装仕上工事」との区分ミスが多い
  • 建具の製作・取付が主目的かが判断基準
  • 特定建設業では
    4,500万円以上・元請・指導監督の立証が最大の壁

結論(再整理)

建具工事業の建設業許可は、

  • 一般建設業
    職人経験・施工経験を活かしやすい
  • 特定建設業
    大型建築物の元請経験があれば、資格なしでも取得可能性あり

という構造です。

許可実務で最も重要なのは、
業種区分の正確な整理
専任技術者・経管要件を分けて考えることです。

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