常勤役員等とは?建設業許可に必要な経営業務管理要件 part.1

建設業許可を受けるためには、建設業法第7条第1号および建設業法施行規則第7条第1号に基づき、
「常勤役員等のうち、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者」を置いていることが必要です。

この要件は、実務上
経営業務の管理責任者
経管(けいかん)
ケーカン
経営管理者
などと呼ばれることがありますが、近年の法令・ガイドラインでは
「常勤役員等」という表記が用いられるのが一般的です。

本記事では、建設業許可における常勤役員等の要件について、制度の趣旨から具体的な認定基準までを解説します。


なぜ「常勤役員等」が許可要件とされているのか

建設業は、他の業種と比べて経営の難易度が高い業種です。
工期管理、多額の資金移動、技術者・技能者の配置、下請業者との契約管理など、
経営判断の巧拙が、事業の継続に直結します。

そのため建設業法では、
建設業の経営業務について一定期間の実務経験を有する者が、最低でも1人は経営に関与していること
を求めており、これを具体化したものが「常勤役員等」の設置要件です。


常勤役員等に該当する人の範囲

常勤役員等とは、次の者をいいます。

  • 法人の場合
     常勤の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、これらに準ずる者)のうち1人
  • 個人事業主の場合
     本人または支配人のうち1人

いずれも「常勤」であることが前提となります。


常勤役員等として認められる主なパターン

① 経営業務の管理責任者としての経験(5年以上)

建設業に関し、5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者です。

法人の役員、個人事業主、支配人、支店長、営業所長など、
営業取引上対外的に責任を有する立場で、建設業の経営業務を総合的に管理していた経験が求められます。


② 管理責任者に準ずる地位での管理経験(5年以上)

建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、
経営業務を執行する権限の委任を受けた者として、5年以上、経営業務を管理した経験を有する場合です。

このケースは、個別に事前認定が必要となり、許可行政庁による審査が行われます。


③ 管理責任者を補佐した経験(6年以上)

建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、
6年以上経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者。

具体的には、法人の役員や個人事業主の地位にあって
経営業務全般を執行した経験のことを指します。

資金調達、技術者配置、下請業者との契約締結など、
建設業の経営業務全般に関与していたことが必要です。


④ 補佐体制による要件充足(組織的経営)

上記①〜③に該当しない場合でも、
補佐体制を整えることにより、常勤役員等の要件を満たすことができます。

  • 一定期間、役員等としての経験を有する常勤役員等が1人いること
  • その常勤役員等を直接に補佐する者として、
     財務管理・労務管理・業務運営について、それぞれ5年以上の経験を有する者を置くこと

1人が複数の経験を兼ねることは可能です。


「常勤」の考え方と兼務制限

「常勤」とは、原則として本社または本店等において、
休日等を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間、その業務に従事している状態をいいます。

なお、建築士や宅地建物取引士など、他法令で専任が求められている立場との兼務は、
営業体および勤務場所が同一である場合を除き、認められません。


常勤役員等が不在となった場合のリスク

常勤役員等の設置は、許可取得後も継続して必要な要件です。
退職などにより不在となった場合、要件欠如として許可取消しとなる可能性があります。

そのため、許可取得前から後任候補の育成や補佐体制を整えておくことが重要です。


まとめ

常勤役員等の要件は、建設業許可において最も判断が難しい要件の一つです。
判断に迷う場合は、自己判断せず、必ず事前に許可行政庁へ相談することが重要です。

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