建設業許可の種類 29業種の工事内容と区分

本記事は、建設業許可における 29業種すべて について、

  • 業種の定義(建設工事の内容)
  • 具体的な工事例
  • 他業種との区分の考え方

を整理したものです。


1.一式工事(2業種)

土木一式工事

定義
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
(補修・改造・解体を含む)。

工事例
道路、橋梁、トンネル、ダム、河川、護岸工事など。

区分の考え方(重要)

  • プレストレストコンクリート工事でも、橋梁などを総合的に建設する場合は土木一式工事
  • 農業用水道・かんがい用配水施設は水道施設工事ではなく土木一式工事

建築一式工事

定義
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事。

区分の考え方

  • 外壁に固定された避難階段の設置は消防施設工事ではなく、建築一式工事または鋼構造物工事

2.専門工事(27業種)

以下は、建設業法別表および告示に基づく定義を、
実務で誤解が生じやすいポイントを中心に要約しています。


大工工事

木材の加工・取付けにより工作物を築造し、または木製設備を取り付ける工事。


左官工事

壁土、モルタル、しっくい等を塗り、吹付け、張り付ける工事。

※ 建築物への吹付けは左官工事、法面処理等の吹付けはとび・土工・コンクリート工事。


とび・土工・コンクリート工事

足場、掘削、基礎、コンクリート打設、法面保護等の基礎的・準備的工事。

区分の考え方(抜粋)

  • 鉄骨の製作から施工まで一貫 → 鋼構造物工事
  • 現場での組立のみ → とび・土工・コンクリート工事

石工事

石材やコンクリートブロックを加工・積張りする工事。


屋根工事

瓦、スレート、金属薄板等による屋根ふき工事。

※ 板金屋根工事も屋根工事に該当。


電気工事

発電・変電・送配電・構内電気設備等を設置する工事。


管工事

給排水、空調、冷暖房、ガス等の配管設備工事。


タイル・れんが・ブロック工事

タイル、れんが、コンクリートブロック等を用いる工事。


鋼構造物工事

鉄骨、橋梁、鉄塔、タンク等の鋼材加工・組立工事。


鉄筋工事

鉄筋の加工・組立・継手工事。


舗装工事

道路等をアスファルト、コンクリート等で舗装する工事。


しゅんせつ工事

河川・港湾等の水底を掘削する工事。


板金工事

金属薄板を加工して取り付ける工事。


ガラス工事

ガラスの加工・取付工事。


塗装工事

塗料等を塗布・吹付けする工事。


防水工事

アスファルト、シーリング等による建築系防水工事。


内装仕上工事

床・壁・天井等の内装仕上げ工事。


機械器具設置工事

各種機械設備を組立・設置する工事。


熱絶縁工事

設備等の保温・断熱工事。


電気通信工事

通信・放送・情報設備等の設置工事。


造園工事

庭園、公園、緑地、屋上緑化、植生復元等の工事。


さく井工事

井戸・温泉等の掘削および揚水設備工事。


建具工事

サッシ、シャッター、自動ドア等の取付工事。


水道施設工事

上水道・下水処理施設の築造工事。


消防施設工事

消火・警報・避難設備等の設置工事。


清掃施設工事

ごみ処理・し尿処理施設の設置工事。


解体工事

工作物の解体工事。

※ 総合的な解体は一式工事、特定構造物のみの解体は専門工事。


3.まとめ(結論)

建設業許可の29業種は、
名称ではなく「工事の実態」と「施工範囲」によって判断されます。

特に一式工事と専門工事、
類似業種(とび・土工、鋼構造物、石、タイル等)の区分は、
業種整理が不可欠です。

許可業種の判断を誤ると、
無許可営業と判断されるリスクがあるため、
必ず工事内容とガイドラインに基づいて確認することが重要です。