防水工事業の建設業許可

一般建設業・特定建設業の違いと
専任技術者・経営業務管理責任者(経管)要件を徹底整理
※他の業種については以下の記事でご紹介しております
結論

防水工事業の建設業許可は、
- 一般建設業・特定建設業ともに、実務経験を基礎に許可取得が可能
- 特定建設業であっても、一級国家資格が必須とは限らない
- 専任技術者と経営業務管理責任者(経管)は、一般・特定を問わず必須
という特徴があります。
実務上の最大の注意点は、
「塗装工事・内装仕上工事・左官工事との業種区分」と、
特定建設業における指導監督的実務経験の立証です。
1.防水工事業とは

防水工事業とは、
アスファルト・モルタル・シーリング材・合成樹脂等を用いて、
建築物等に防水性能を付与する工事をいいます。
代表的な工事例
- アスファルト防水工事
- シート防水工事
- ウレタン防水工事
- FRP防水工事
- シーリング工事
※ 仕上げや美観が目的の場合は「塗装工事」に該当する可能性あり
※ 防水性能の確保が主目的かどうかが業種判断の基準
2.建設業許可の区分(一般建設業/特定建設業)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 一般建設業 | 下請工事・比較的小規模な元請工事 |
| 特定建設業 | 元請として4,500万円以上の下請工事を出す場合 |
※ 防水工事業は指定建設業ではありません
3.専任技術者の要件【一般建設業】

営業所ごとに、常勤の専任技術者を配置する必要があります。
① 実務経験による要件
- 防水工事に関する実務経験10年以上
- 学歴・資格は不要
※ 防水層形成、下地処理、施工管理への関与が評価対象
② 指定学科卒業+実務経験
指定学科例
- 建築学
- 土木工学
必要な実務経験年数
- 大学・高等専門学校卒:3年以上
- 高校卒:5年以上
③ 資格による要件
以下の資格を保有していれば、
実務経験年数の証明は不要です。
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 技能検定防水施工
※2級は合格後実務3年以上
4.専任技術者の要件【特定建設業】
前提(重要)
防水工事業は指定建設業ではないため、
特定建設業であっても一級国家資格が必須とは限りません。
① 資格で申請する場合
- 1級建築施工管理技士
② 指導監督的実務経験で申請する場合
次のすべてを満たす必要があります。
- 一般建設業の防水工事業における専任技術者要件を満たしている
- 請負金額4,500万円以上の防水工事
- 元請として
- 2年以上
- 指導監督的立場で施工管理を行った実務経験があること
※ 工程・品質・安全・下請管理を総合的に統括している必要あり
※ 単なる防水作業員、名義上の現場責任者は不可
5.経営業務管理責任者(経管)の要件

共通ルール
- 一般・特定を問わず 必須
- 防水工事業に限らず、建設業全体での経営経験を評価
- 専任技術者との 兼任は可能
① 建設業の経営経験5年以上
以下のいずれかの立場で、
建設業の経営に5年以上関与していること。
- 法人の常勤役員
- 個人事業主
- 支配人
※ 他業種(塗装工事、内装仕上工事等)との合算可
② 経営経験+補佐経験の組み合わせ
- 建設業の経営経験:2年以上
- 建設業における経営業務補佐経験:3年以上
補佐業務例:
- 財務管理
- 労務管理
- 受注・契約管理 等
6.専任技術者と経管の兼任
- 制度上は 兼任可能
- ただし、常勤性・業務実態・工事件数は厳格に審査されます
7.軽微な工事(許可不要)
防水工事の請負金額が
500万円未満(税込)の場合、建設業許可は不要です。
ただし、
- 元請として継続的に受注する
- 大規模修繕・公共工事を予定している
場合は、
早期の許可取得が実務上有利です。
8.実務上の注意点

- 「塗装工事」「内装仕上工事」との区分ミスが多い
- 防水性能の付与が主目的かどうかが判断基準
- 特定建設業では
4,500万円以上・元請・指導監督の立証が最大の山
結論(再整理)
防水工事業の建設業許可は、
- 一般建設業:
職人経験を活かしやすい - 特定建設業:
大規模元請経験があれば、資格なしでも取得可能性あり
という構造です。
実務で最も重要なのは、
業種区分の正確な整理と
専任技術者・経管要件を混同しないことです。