防水工事業の建設業許可

一般建設業・特定建設業の違いと

専任技術者・経営業務管理責任者(経管)要件を徹底整理

※他の業種については以下の記事でご紹介しております

建設業許可の種類 29業種の工事内容と区分

本記事は、建設業許可における 29業種すべて について、 業種の定義(建設工事の内容) 具体的な工事例 他業種との区分の考え方 を整理したものです。 1.一式工事(2業種…


結論

防水工事業の建設業許可は、

  • 一般建設業・特定建設業ともに、実務経験を基礎に許可取得が可能
  • 特定建設業であっても、一級国家資格が必須とは限らない
  • 専任技術者と経営業務管理責任者(経管)は、一般・特定を問わず必須

という特徴があります。

実務上の最大の注意点は、
「塗装工事・内装仕上工事・左官工事との業種区分」と、
特定建設業における指導監督的実務経験の立証です。


1.防水工事業とは

防水工事業とは、
アスファルト・モルタル・シーリング材・合成樹脂等を用いて、
建築物等に防水性能を付与する工事
をいいます。

代表的な工事例

  • アスファルト防水工事
  • シート防水工事
  • ウレタン防水工事
  • FRP防水工事
  • シーリング工事

※ 仕上げや美観が目的の場合は「塗装工事」に該当する可能性あり
防水性能の確保が主目的かどうかが業種判断の基準


2.建設業許可の区分(一般建設業/特定建設業)

区分内容
一般建設業下請工事・比較的小規模な元請工事
特定建設業元請として4,500万円以上の下請工事を出す場合

防水工事業は指定建設業ではありません


3.専任技術者の要件【一般建設業】

営業所ごとに、常勤の専任技術者を配置する必要があります。

① 実務経験による要件

  • 防水工事に関する実務経験10年以上
  • 学歴・資格は不要

※ 防水層形成、下地処理、施工管理への関与が評価対象


② 指定学科卒業+実務経験

指定学科例

  • 建築学
  • 土木工学

必要な実務経験年数

  • 大学・高等専門学校卒:3年以上
  • 高校卒:5年以上

③ 資格による要件

以下の資格を保有していれば、
実務経験年数の証明は不要です。

  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 技能検定防水施工
    ※2級は合格後実務3年以上

4.専任技術者の要件【特定建設業】

前提(重要)

防水工事業は指定建設業ではないため
特定建設業であっても一級国家資格が必須とは限りません。


① 資格で申請する場合

  • 1級建築施工管理技士

② 指導監督的実務経験で申請する場合

次のすべてを満たす必要があります。

  • 一般建設業の防水工事業における専任技術者要件を満たしている
  • 請負金額4,500万円以上の防水工事
  • 元請として
  • 2年以上
  • 指導監督的立場で施工管理を行った実務経験があること

※ 工程・品質・安全・下請管理を総合的に統括している必要あり
※ 単なる防水作業員、名義上の現場責任者は不可


5.経営業務管理責任者(経管)の要件

共通ルール

  • 一般・特定を問わず 必須
  • 防水工事業に限らず、建設業全体での経営経験を評価
  • 専任技術者との 兼任は可能

① 建設業の経営経験5年以上

以下のいずれかの立場で、
建設業の経営に5年以上関与していること。

  • 法人の常勤役員
  • 個人事業主
  • 支配人

※ 他業種(塗装工事、内装仕上工事等)との合算可


② 経営経験+補佐経験の組み合わせ

  • 建設業の経営経験:2年以上
  • 建設業における経営業務補佐経験:3年以上

補佐業務例:

  • 財務管理
  • 労務管理
  • 受注・契約管理 等

6.専任技術者と経管の兼任

  • 制度上は 兼任可能
  • ただし、常勤性・業務実態・工事件数は厳格に審査されます

7.軽微な工事(許可不要)

防水工事の請負金額が
500万円未満(税込)の場合、建設業許可は不要です。

ただし、

  • 元請として継続的に受注する
  • 大規模修繕・公共工事を予定している

場合は、
早期の許可取得が実務上有利です。


8.実務上の注意点

  • 「塗装工事」「内装仕上工事」との区分ミスが多い
  • 防水性能の付与が主目的かどうかが判断基準
  • 特定建設業では
    4,500万円以上・元請・指導監督の立証が最大の山

結論(再整理)

防水工事業の建設業許可は、

  • 一般建設業
    職人経験を活かしやすい
  • 特定建設業
    大規模元請経験があれば、資格なしでも取得可能性あり

という構造です。

実務で最も重要なのは、
業種区分の正確な整理
専任技術者・経管要件を混同しないことです。

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