建設業許可における営業所とは
建設業を営むにあたって必須となるのが営業所です。
事務作業を行ったり、お客様対応や契約を結ぶような場です。
それではどんな場所でも営業所として認められるでしょうか。
実は営業所として申請するのにも細かく要件が定められています。
細かく解説していきます。

① 常勤体制が整っていること
- 本店(主たる営業所)
- 経営業務の管理責任者
- 営業所技術者
が常勤していること
- 本店以外の営業所(従たる営業所)
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人
- 営業所技術者
が常勤していること
※「常勤」とは、原則として休日等を除き、毎日所定の時間中その業務に従事している状態をいいます。
② 独立性が保たれていること
- 他法人、他の個人事業主、または個人の生活部分から独立していること
- 原則として、他者の事務所部分や住居部分を通らずに直接入室できること
※兼業をしている場合や、玄関を開けるとすぐにリビングがあるような構造では
注意が必要です。また、出入り口も別に設ける必要があります。 - 一部屋を共同で使用している場合は、固定式の間仕切り等により明確に区分されていること
※一軒家での自宅兼事務所では工夫次第で申請が通る場合がありますが、
マンションでの自宅兼事務所ではかなり難しいです。
その場合、当事務所では自宅とは別に物件を借りることを推奨しております。
③ 営業所の使用権原を有していること
- 自己所有の建物、または賃貸借契約等により使用権原があること
- 賃貸借契約の使用目的が「居住用」の場合
→ 所有者等の営業所使用承諾書が必要 - 分譲マンション等の場合
→ 管理組合等の同意が必要となる場合あり
④ 事務所としての形態を備えていること
次のような、社会通念上、事務所と認められる設備・備品が必要です。
- 固定電話
- 机・椅子
- パソコン、プリンター等
- 各種事務台帳の保管スペース
⑤ 標識の掲示(許可業者のみ)
建設業許可を受けている場合は、
建設業法に基づく標識を、公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。
※きちんと固定されているものに限ります。
雨風で簡単に動かないようにしておく必要があります。
福岡県における営業所確認方法
福岡県では、
令和4年3月1日申請分から営業所の現地調査は原則廃止され、
書面審査のみに移行しています。
これに伴い、営業所の確認資料として写真の提出が求められています。
写真提出が必要となる申請等
写真提出が必要となるのは、次の申請・届出です。
- 新規申請
- 業種追加
- 更新申請
- 承継等の認可申請
- 営業所所在地変更の届出
※ 申請内容に疑義がある場合は、現地調査が行われる場合があります。
提出書類(令和7年10月改訂)
令和8年1月5日以降提出分からは、改訂後の様式を使用します。
以下からダウンロード可能です。
(12月までは旧様式も使用可能)
※ 改訂前様式で提出した場合、差し替えを求められます。
営業所写真の主なチェックポイント
- 撮影日は提出日から3か月以内
- 鮮明なカラー写真
- 営業所名・撮影年月日を明記
- 建物外観、入口、内部全景、事務スペース、応接スペース等を撮影
- 自宅兼営業所の場合は、動線が分かる平面図または写真を提出
以上のように人的要件に加え、営業所も厳しくチェックされます。
許可申請を予定している方は万全の態勢で臨みましょう。

