営業所技術者等とは?資格や実務経験の要件を解説
(建設業法第7条第2号・第15条第2号)
建設業許可を受けるためには、常勤役員等の設置に加え、
営業所ごとに「営業所技術者等」を専任で設置することが必要です。
つまり、営業所には必ずこのようなプロを一名配属する必要があります。

福岡が本社で、熊本にも営業所を設けようとした場合は福岡に1名、熊本にも1名必要です。
このケースでは兼任は認められません。
建設工事に関する請負契約を適正に締結し、確実に履行するためには、
当該建設業に関する専門的な技術知識が不可欠です。
見積、入札、請負契約の締結など、建設業の営業活動は各営業所単位で行われることから、
営業所ごとに、許可を受けようとする建設業について一定の資格または実務経験を有する者
(営業所技術者等)を配置することが法律で求められています。
営業所技術者等には、
- 一般建設業の営業所技術者
- 特定建設業の特定営業所技術者
があり、
許可の区分や建設業の種類によって必要な要件が異なります。
また、営業所技術者等は「営業所ごとに専任の者として設置」することとされており、
その営業所に常勤していることが必要です。
なお、営業所技術者等の設置は許可要件の一つであるため、
許可取得後に営業所技術者等が退職等により不在となった場合には、
要件欠如として許可取消しの対象となる可能性があります。
そのため、あらかじめ後任候補の育成や補充を検討することが重要です。
「専任」の考え方
営業所技術者等は、専任の者でなければなりません。
ここでいう「専任」とは、
その営業所に常勤し、専らその職務に従事することを要する者をいいます。
具体的には、
- 雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有していること
- 休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中は当該営業所に勤務できること
が必要です。
なお、
工事現場に配置される「専任の技術者(主任技術者・監理技術者)」とは
別の制度である点に注意が必要です。
一般建設業の営業所技術者の要件
一般建設業の許可を受けようとする場合、
次のいずれかに該当する者を営業所技術者として専任で設置する必要があります。
① 指定学科修了者で一定の実務経験を有する者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事について、
- 高等学校の指定学科を卒業後 5年以上
- 大学・高等専門学校等の指定学科を卒業後 3年以上
の実務経験を有する者です。
また、次の者も含まれます。
- 専門学校の指定学科修了後 5年以上の実務経験を有する者
- 専門学校の指定学科修了後 3年以上の実務経験を有し、
専門士または高度専門士を称する者
※「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科をいいます。
② 実務経験のみで10年以上有する者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事について、
10年以上の実務経験を有する者は、
学歴や資格を問わず営業所技術者となることができます。
ここでいう「実務経験」とは、
建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、
- 工事の指揮・監督
- 実際の施工への従事
- 発注者側での設計業務
- 現場監督技術者としての経験
などが含まれます。
単なる雑務や事務作業のみの経験は含まれません。
③ 国家資格者・その他の認定者
次のような者も、一般建設業の営業所技術者として認められます。
- 一定の国家資格を有する者
- 複数業種に係る実務経験を有する者
- 海外での工事実務経験について、国土交通大臣の個別審査を受け認定された者
特定建設業の特定営業所技術者の要件

特定建設業の許可を受けようとする場合には、
一般建設業よりも高度な技術的要件が求められます。
① 国家資格者
1級施工管理技士、1級建築士、技術士などの
一定の国家資格を有する者は、特定営業所技術者となることができます。
② 指導監督的実務経験を有する者
次のすべてを満たす必要があります。
- 一般建設業の営業所技術者の要件を満たしていること
- 発注者から直接請け負った建設工事(元請工事)について
- 請負代金額が 4,500万円以上 の工事に関し
- 2年以上の指導監督的な実務経験を有すること
「指導監督的実務経験」とは、
工事現場主任や現場監督者の立場で、
工事の技術面を総合的に指導・監督した経験をいいます。
ただし、
指定建設業については、この要件のみでは許可を受けることはできません。
③ 大臣特別認定者
指定建設業7業種について、
過去に特別認定講習を受講し、その効果評定に合格した者、
または国土交通大臣が定める考査に合格した者です。
※ 現在、新規に当該講習や考査を受けることはできません。
指定建設業とは
指定建設業とは、施工技術の総合性等を考慮して定められた業種で、
現在、次の7業種が指定されています。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 鋼構造物工事業
- 舗装工事業
- 造園工事業
指定建設業の許可を受ける場合には、
国家資格者または大臣特別認定者を設置する必要があります。
まとめ
営業所技術者等の設置は、
建設業許可における中核的な人的要件の一つです。
ポイントとして、
- 「専任性」が実態として認められるか
- 実務経験の内容・期間が要件を満たしているか
- 一般建設業か特定建設業か
によって判断が大きく分かれます。
判断に迷う場合は、
事前に許可行政庁や専門家へ確認することが重要です。