一般建設業と特定建設業の許可の違い【判断基準を正確に解説】
建設業許可は、大きく 「一般建設業」と「特定建設業」 に分かれています。
どちらの許可が必要かは、元請か下請かや工事金額の大小ではなく、
「元請として下請にいくら発注するか」によって判断されます。
ここを誤解している方が非常に多いため、正確に整理します。
特定建設業の許可が必要となるケース
次の条件をすべて満たす場合、特定建設業の許可が必要です。
- 発注者から 直接 建設工事を請け負う(元請)
- 一件の建設工事について
下請契約の下請代金の合計額が- 5,000万円以上
- 建築一式工事の場合は 8,000万円以上
注意点①:元請金額ではない
判断基準となるのは、
発注者から請け負った総工事金額ではありません。
あくまで
👉 下請業者に発注する金額の合計
で判断します。
注意点②:契約変更でも必要になる
当初の契約時点では基準額未満であっても、
- 追加工事
- 工期延長
- 内容変更
などにより、下請金額が後から基準額を超える場合は、
➡ 契約変更を締結する前に
➡ 特定建設業の許可を取得している必要があります
一般建設業の許可が必要となるケース
次のような場合は、一般建設業の許可が必要です。
- 元請であっても
- 下請に出さず 自社施工(直営)する場合
- 下請に出す金額が
- 5,000万円未満
- 建築一式工事は 8,000万円未満
- 下請として営業する場合
つまり、
特定建設業に該当しない場合は、すべて一般建設業です。
同一業種で「一般」と「特定」は両立しない
注意点として、
- ある業種では特定建設業
- 別の業種では一般建設業
という取得は可能ですが、
❌ 同一業種について、一般と特定の両方を取得することはできません。
技術者を配置できない工事は自社施工不可
土木一式工事・建築一式工事の構成部分となる専門工事や附帯工事について、
- 自社で
法第7条第2号に該当する技術者を配置できない場合
➡ その工事について 許可を受けている建設業者 に
➡ 施工させなければなりません。
建設業許可が不要となる例外(軽微な建設工事)
以下の 軽微な建設工事のみ を請け負う場合は、
建設業許可は不要です。
※軽微な建設工事の具体的な金額基準は別途定められています。
ただし、
軽微な建設工事に該当しない場合は、
- 元請・下請を問わず
➡ 一般建設業の許可が原則必要
となります。
特定か一般かの最終判断ポイント【まとめ】
- 元請が発注者から請け負う 工事金額に上限はない
- 判断基準は
👉 元請として下請に発注する金額 - 下請契約金額が
- 5,000万円以上
- 建築一式工事は 8,000万円以上
➡ 特定建設業の許可
- それ以外
➡ 一般建設業の許可
※下請契約金額には
発注者が材料を提供する場合の金額も含まれます。