石工事業の建設業許可

一般建設業・特定建設業の違いと
専任技術者・経営業務管理責任者(経管)要件を徹底整理

※他の業種については以下の記事でご紹介しております

建設業許可の種類 29業種の工事内容と区分

本記事は、建設業許可における 29業種すべて について、 業種の定義(建設工事の内容) 具体的な工事例 他業種との区分の考え方 を整理したものです。 1.一式工事(2業種…


結論

  • 一般建設業・特定建設業ともに
    実務経験をベースに許可取得が可能
  • 特定建設業でも
    一級資格が必須とは限らない
  • 建設業許可には
    専任技術者+経営業務管理責任者(経管)の両方が必須

1.石工事業とは

石工事業とは、
石材を加工・据付して構造物や仕上げを行う工事をいいます。

代表的な工事例:

  • 石積み工事
  • 石張り工事
  • 墓石工事
  • 擁壁・石垣工事
  • 建築物の内外装の石仕上げ工事

※ コンクリートブロック積みは 建築物の内外装として擬石等を
 はり付ける工事や法面処理が該当


2.建設業許可の区分(一般/特定)

区分内容
一般建設業下請工事・比較的小規模な元請工事
特定建設業元請として4,500万円以上の下請工事を出す場合

※ 石工事業は 指定建設業ではありません


3.専任技術者の要件【一般建設業】

営業所ごとに、常勤の専任技術者を配置する必要があります。


① 実務経験による要件

  • 石工事に関する実務経験10年以上

学歴・資格は不要です。


② 指定学科卒業+実務経験

指定学科例:

  • 土木工学
  • 建築学 等

必要な実務経験年数:

  • 大学・高等専門学校卒:3年以上
  • 高校卒:5年以上

③ 資格による要件

次の資格を保有していれば、
実務経験年数の証明は不要です。

  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(仕上))

4.専任技術者の要件【特定建設業】

前提(重要)

石工事業は指定建設業ではないため、
特定建設業=一級資格必須ではありません。


① 資格で申請する場合

  • 1級建築施工管理技士
  • 1級土木施工管理技士

② 指導監督的実務経験で申請する場合

次のすべてを満たす必要があります。

  • 一般建設業の石工事業における専任技術者要件を満たしている
  • 請負金額4,500万円以上の石工事
  • 元請として
  • 2年以上
  • 指導監督的立場で施工管理を行った実務経験

※ 工程・品質・安全・下請管理を統括していることが必要
※ 単なる作業従事や名目上の現場責任者は不可


5.経営業務管理責任者(経管)の要件

共通事項

  • 一般・特定を問わず 必須
  • 石工事業に限定されず
    建設業全体での経営経験を評価
  • 専任技術者との 兼任は可能

① 建設業の経営経験5年以上

次のいずれかの立場で、
建設業の経営に 5年以上関与していること。

  • 法人の常勤役員
  • 個人事業主
  • 支配人

※ 石工事以外の業種との合算可


② 経営経験+補佐経験の組み合わせ

  • 建設業の経営経験 2年以上
  • 建設業における経営業務補佐経験 3年以上

補佐業務例:

  • 財務管理
  • 労務管理
  • 受注・契約管理 等

6.専任技術者と経管の兼任

  • 制度上は 兼任可能
  • ただし、
    常勤性・実態・業務量は厳しく確認されます

7.軽微な工事(許可不要)

  • 石工事の請負金額が
    500万円未満(税込)の場合、建設業許可は不要

ただし、

  • 元請として継続的に受注する
  • 将来的に大規模工事を予定している

場合は、
早期の許可取得が実務上有利です。


8.実務上の注意点

  • 石工事か、とび・土工かの業種区分ミスが多い
  • 実務経験は
    石材の加工・据付・施工管理に関与しているかが判断基準
  • 特定建設業では
    4,500万円以上・元請・指導監督の立証が最大のポイント

結論

石工事業の建設業許可は、

  • 一般建設業:
    実務経験を活かしやすい
  • 特定建設業:
    一級資格がなくても取得可能なケースがある

という特徴があります。

重要なのは、
専任技術者要件と経営業務管理責任者要件を分けて整理し、
工事内容と実態を正確に立証すること
です。