石工事業の建設業許可

一般建設業・特定建設業の違いと
専任技術者・経営業務管理責任者(経管)要件を徹底整理
※他の業種については以下の記事でご紹介しております
結論

- 一般建設業・特定建設業ともに
実務経験をベースに許可取得が可能 - 特定建設業でも
一級資格が必須とは限らない - 建設業許可には
専任技術者+経営業務管理責任者(経管)の両方が必須
1.石工事業とは
石工事業とは、
石材を加工・据付して構造物や仕上げを行う工事をいいます。
代表的な工事例:
- 石積み工事
- 石張り工事
- 墓石工事
- 擁壁・石垣工事
- 建築物の内外装の石仕上げ工事
※ コンクリートブロック積みは 建築物の内外装として擬石等を
はり付ける工事や法面処理が該当

2.建設業許可の区分(一般/特定)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 一般建設業 | 下請工事・比較的小規模な元請工事 |
| 特定建設業 | 元請として4,500万円以上の下請工事を出す場合 |
※ 石工事業は 指定建設業ではありません
3.専任技術者の要件【一般建設業】

営業所ごとに、常勤の専任技術者を配置する必要があります。
① 実務経験による要件
- 石工事に関する実務経験10年以上
学歴・資格は不要です。
② 指定学科卒業+実務経験
指定学科例:
- 土木工学
- 建築学 等
必要な実務経験年数:
- 大学・高等専門学校卒:3年以上
- 高校卒:5年以上
③ 資格による要件
次の資格を保有していれば、
実務経験年数の証明は不要です。
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上))
4.専任技術者の要件【特定建設業】
前提(重要)
石工事業は指定建設業ではないため、
特定建設業=一級資格必須ではありません。
① 資格で申請する場合
- 1級建築施工管理技士
- 1級土木施工管理技士
② 指導監督的実務経験で申請する場合
次のすべてを満たす必要があります。
- 一般建設業の石工事業における専任技術者要件を満たしている
- 請負金額4,500万円以上の石工事
- 元請として
- 2年以上
- 指導監督的立場で施工管理を行った実務経験
※ 工程・品質・安全・下請管理を統括していることが必要
※ 単なる作業従事や名目上の現場責任者は不可
5.経営業務管理責任者(経管)の要件

共通事項
- 一般・特定を問わず 必須
- 石工事業に限定されず
建設業全体での経営経験を評価 - 専任技術者との 兼任は可能
① 建設業の経営経験5年以上
次のいずれかの立場で、
建設業の経営に 5年以上関与していること。
- 法人の常勤役員
- 個人事業主
- 支配人
※ 石工事以外の業種との合算可
② 経営経験+補佐経験の組み合わせ
- 建設業の経営経験 2年以上
- 建設業における経営業務補佐経験 3年以上
補佐業務例:
- 財務管理
- 労務管理
- 受注・契約管理 等
6.専任技術者と経管の兼任
- 制度上は 兼任可能
- ただし、
常勤性・実態・業務量は厳しく確認されます
7.軽微な工事(許可不要)
- 石工事の請負金額が
500万円未満(税込)の場合、建設業許可は不要
ただし、
- 元請として継続的に受注する
- 将来的に大規模工事を予定している
場合は、
早期の許可取得が実務上有利です。
8.実務上の注意点
- 石工事か、とび・土工かの業種区分ミスが多い
- 実務経験は
石材の加工・据付・施工管理に関与しているかが判断基準 - 特定建設業では
4,500万円以上・元請・指導監督の立証が最大のポイント
結論
石工事業の建設業許可は、
- 一般建設業:
実務経験を活かしやすい - 特定建設業:
一級資格がなくても取得可能なケースがある
という特徴があります。
重要なのは、
専任技術者要件と経営業務管理責任者要件を分けて整理し、
工事内容と実態を正確に立証することです。