欠格要件とは【建設業許可で必ず確認される不許可要件】

建設業許可を受けるためには、
人的要件や財産的基礎を満たしているだけでは足りず、
欠格要件に該当していないことが必要です。

欠格要件とは、
「建設業者としての適正を欠くと判断される一定の事由がある場合には、
許可を与えない」とする制度で、
建設業法第8条および第17条(準用)に規定されています。

許可申請者本人だけでなく、
役員等・支配人・営業所の長(令第3条の使用人) に該当者がいる場合も、
許可を受けることができません。

虚偽の誓約書を作成したり、身分を偽っても行政庁はかなりの力を入れて調査しますので、
不正や虚偽は必ず発覚します。

そのため、申請者本人はもちろん役員やそれに準ずる関係者へもヒヤリングは必ず行ってください。
申請後に欠格要件に該当すると発覚した場合は、申請手数料は返還されません。



欠格要件に該当する主なケース

欠格要件は、大きく次の2つに分けられます。

① 申請書類に虚偽・欠落がある場合

次のような場合は、欠格要件に該当します。

  • 許可申請書
  • 添付書類

について、
重要な事項について虚偽の記載がある場合
または
重要な事実の記載が欠けている場合

この場合、たとえ他の要件を満たしていても、
許可は行われません。


② 建設業者として適正を期待できないとされる場合

次のいずれかに該当する場合は、
建設業者としての適正がないと判断され、許可を受けることができません。

※ 以下は、申請者本人だけでなく、
 役員等・支配人・営業所の長に該当者がいる場合も含まれます。


破産・後見関係

  • 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、
    判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  • 破産者で復権を得ない者

許可取消・廃業に関するもの(5年経過要件)

  • 不正の手段により許可を受けたことなどを理由に、
    建設業許可を取り消され、その取消しの日から 5年を経過しない者
  • 許可取消処分を免れる目的で廃業届を提出し、
    その届出の日から 5年を経過しない者
  • 上記廃業届が提出される前60日以内に、
    当該法人の役員等または使用人であった者で、
    届出の日から 5年を経過しない者

営業停止・営業禁止

  • 営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
  • 建設業について営業を禁止され、その禁止期間が経過していない者

刑罰歴に関するもの(5年経過要件)

  • 禁錮以上の刑に処せられ、
    刑の執行が終わった日または執行を受けることがなくなった日から
    5年を経過しない者
  • 建設業法または一定の関係法令に違反し、
    罰金刑に処せられ、その執行終了等から 5年を経過しない者

暴力団関係

  • 暴力団員
  • 暴力団員でなくなった日から 5年を経過しない者
  • 暴力団員等が事業活動を支配している者

未成年・法人に関するもの

  • 営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、
    その法定代理人が欠格要件に該当する場合
  • 法人で、役員等または政令で定める使用人のうちに
    欠格要件該当者がいる場合
  • 個人事業主で、政令で定める使用人のうちに
    欠格要件該当者がいる場合

「役員等」の範囲に注意

欠格要件の判断において重要なのが、
「役員等」の範囲が非常に広いという点です。

役員等には、次の者が含まれます。

  • 株式会社・有限会社の取締役
  • 指名委員会等設置会社の執行役
  • 持分会社の業務を執行する社員
  • 法人格のある各種組合等の理事等
  • 相談役、顧問
  • 総株主の議決権の100分の5以上を有する株主
  • その他、実質的に取締役と同等以上の支配力を有すると判断される者

※ 登記されていない場合でも、
 実質的な支配力があれば対象となります。


欠格要件を証明するための提出書類

欠格要件に該当しないことを証明するため、
申請時には次の書類の提出が必要です(発行後3か月以内)

① 登記されていないことの証明書

  • 成年被後見人・被保佐人に該当しないことを証明する書類
  • 氏名・生年月日・住所の記載があるもの

※ 本籍地以外の法務局でも取得可能
※ 支局・出張所では取得不可


② 市町村長の証明書(身分証明書)

  • 禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていない
  • 後見の登記の通知を受けていない
  • 破産の通知を受けていない

を証明する書類です。

※ 本籍地の市町村で取得


③ 医師の診断書(該当する場合)

  • 契約の締結および履行に必要な
    認知・判断・意思疎通能力を有することを証明するもの

まとめ|欠格要件は「本人以外」も要注意

欠格要件は、

  • 本人は問題なくても
  • 役員、顧問、使用人、実質的支配者

に該当者がいるだけで、
許可そのものが下りない非常に重要な要件です。

特に、

  • 過去の処分歴
  • 廃業届のタイミング
  • 役員等の範囲

は判断が難しいケースも多く、
事前確認を怠ると申請が却下される可能性があります。

不安がある場合は、
申請前に専門家へ相談することを強くおすすめします。

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