機械器具設置工事業の建設業許可

一般建設業・特定建設業の違いと

専任技術者・経営業務管理責任者(経管)要件を徹底整理

※他の業種については以下の記事でご紹介しております

建設業許可の種類 29業種の工事内容と区分

本記事は、建設業許可における 29業種すべて について、 業種の定義(建設工事の内容) 具体的な工事例 他業種との区分の考え方 を整理したものです。 1.一式工事(2業種…


結論

機械器具設置工事業の建設業許可は、

  • 一般・特定いずれも、実務経験等を基礎に許可取得が可能
  • 特定建設業でも一級国家資格が必須とは限らない
  • 専任技術者と経営業務管理責任者(経管)は、一般・特定ともに必須

という特徴があります。
この業種は専任技術者要件の資格パターンが比較的限定的であるため、
実務経験が中心になるケースが多い点に留意が必要です。


1.機械器具設置工事業とは

機械器具設置工事業とは、
機械・装置・設備などの機器を組立・据付し、工作物に取り付ける工事をいいます。
電気・管・電気通信・消防設備工事などを除く機械主体の設備設置が対象です。

代表的な工事例

  • プラント設備の据付・設置工事
  • 運搬機器(コンベヤ等)設置
  • 揚排水機器・換気設備設置
  • サイロ・立体駐車設備の設置
  • 舞台装置・イベント機材設置

2.建設業許可の区分(一般/特定)

区分内容
一般建設業下請工事や比較的小規模元請工事
特定建設業元請として4,500万円以上の下請工事を出す場合

機械器具設置工事業は指定建設業ではありません(特定工事指定なし) 


3.専任技術者の要件【一般建設業】

営業所ごとに、常勤の専任技術者を配置する必要があります。

① 実務経験による要件

  • 機械器具設置工事に関する実務経験10年以上
  • ※ 学歴・資格は不要

② 指定学科卒業+実務経験

学科例:

  • 機械工学
  • 建築学
  • 電気工学 など

実務経験年数:

  • 大学・高専卒:3年以上
  • 高校卒:5年以上

※ 実務経験は、機械器具設置工事として判定される経験である必要があります。


③ 資格による要件

・技術士 該当の機械部門


4.専任技術者の要件【特定建設業】

前提

機械器具設置工事業は指定建設業ではないため
特定建設業でも一級資格が必須とは限りません
資格者が少ない業種のため、実務経験で要件を満たすパターンが一般的です。


① 資格で申請する場合

  • ・技術士 該当の機械部門

② 指導監督的実務経験で申請する場合

次のすべてを満たす必要があります。

  • 一般建設業の専任技術者要件を満たしている
  • 請負金額4,500万円以上の機械器具設置工事
  • 元請として2年以上
  • 指導監督的立場で施工管理を行った実務経験

※ 資格保持者が少ない業種のため、この実務経験ルートが主流です。


5.経営業務管理責任者(経管)の要件

共通ルール

  • 一般・特定を問わず 必須
  • 建設業全体での経営経験を評価
  • 専任技術者との 兼任は可能(兼任自体は許されています) 

① 建設業の経営経験5年以上

以下のいずれかで、5年以上関与していること:

  • 法人の常勤役員
  • 個人事業主
  • 支配人

② 経営経験+補佐経験の組み合わせ

  • 経営経験:2年以上
  • 経営業務補佐経験:3年以上

補佐業務例:

  • 財務・労務・契約管理等

6.専任技術者と経管の兼任

  • 制度上は 兼任可能
  • ただし、常勤性・業務実態は許可審査で厳格に確認されます。

7.軽微な工事(許可不要)

請負金額が500万円未満(税込)の工事は建設業許可不要です。

ただし、

  • 元請で継続受注する
  • 大規模設備設置を見込む

場合は、許可取得が実務上有利です。


8.実務上の注意点

  • 電気・管・通信・消防設備工事と工事区分を誤らないこと
  • 機械器具設置工事として行政庁が実務経験として認めるかどうかは許可審査で厳格に判断されます(書類証明の整備が重要)
  • 特定建設業では、4,500万円以上・元請・指導監督の立証が最大のハードルです

再整理した結論

機械器具設置工事業の建設業許可は、

  • 一般建設業:実務経験や指定学科等で比較的取得可能
  • 特定建設業:資格保持者が少ないため、指導監督的実務経験ルートが中心

という構造です。

許可実務で最も重要なのは、
工種区分と実務経験の証明を正確に整理することです。

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