水道施設工事業の建設業許可

一般建設業・特定建設業の違いと
専任技術者・経営業務管理責任者(経管)要件を徹底整理

※他の業種については以下の記事で解説しています

建設業許可の種類 29業種の工事内容と区分

本記事は、建設業許可における 29業種すべて について、 業種の定義(建設工事の内容) 具体的な工事例 他業種との区分の考え方 を整理したものです。 1.一式工事(2業種…


結論

水道施設工事業の建設業許可は、

  • 一般建設業・特定建設業ともに、実務経験を基礎に許可取得が可能
  • 特定建設業であっても、一級国家資格が必須とは限らない
  • 専任技術者と経営業務管理責任者(経管)は、一般・特定を問わず必須

という特徴があります。

実務上の最大の注意点は、
「管工事・土木工事との業種区分」と、
特定建設業における指導監督的実務経験の立証
です。


1.水道施設工事業とは

水道施設工事業とは、
上水道を供給するために必要な施設を新設・改修・維持する工事をいいます。

具体的には、
浄水・配水・送水に関する水道施設を対象とします。

代表的な工事例

  • 浄水場・配水場の建設工事
  • 送水管・配水管の布設工事
  • 配水池・貯水槽の築造工事
  • 水道施設の更新・耐震化工事
  • 取水施設・導水施設の工事

※ 建物内配管のみを行う場合は「管工事」に該当
水道施設としての機能を構成するかどうかが業種判断の基準


2.建設業許可の区分(一般建設業/特定建設業)

区分内容
一般建設業下請工事・比較的小規模な元請工事
特定建設業元請として4,500万円以上の下請工事を出す場合

※ 水道施設工事業は指定建設業ではありません


3.専任技術者の要件【一般建設業】

営業所ごとに、常勤の専任技術者を配置する必要があります。

① 実務経験による要件

  • 水道施設工事に関する実務経験 10年以上
  • 学歴・資格は不要

※ 配管布設、施設施工、工程管理、安全管理等への関与が評価対象


② 指定学科卒業+実務経験

指定学科例

  • 土木工学
  • 建築学
  • 機械工学
  • 衛生工学
  • 都市工学 等

必要な実務経験年数

  • 大学・高等専門学校卒:3年以上
  • 高校卒:5年以上

③ 資格による要件

以下の資格を保有していれば、
実務経験年数の証明は不要です。

  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 1級土木施工管理技士
  • 技術士(該当部門)

4.専任技術者の要件【特定建設業】

前提(重要)

水道施設工事業は指定建設業ではないため、
特定建設業であっても一級国家資格が必須とは限りません。


① 資格で申請する場合

  • 1級土木施工管理技士
  • 技術士(該当部門)

② 指導監督的実務経験で申請する場合

次のすべてを満たす必要があります。

  • 一般建設業の水道施設工事業における
    専任技術者要件を満たしていること
  • 請負金額4,500万円以上の水道施設工事
  • 元請として
  • 2年以上
  • 指導監督的立場で施工管理を行った実務経験

※ 工程・品質・安全・下請管理を総合的に統括
※ 単なる作業員、名義上の現場責任者は不可


5.経営業務管理責任者(経管)の要件

共通ルール

  • 一般・特定を問わず 必須
  • 水道施設工事業に限らず、建設業全体での経営経験を評価
  • 専任技術者との 兼任は可能

① 建設業の経営経験5年以上

以下のいずれかの立場で、
建設業の経営に5年以上関与していること。

  • 法人の常勤役員
  • 個人事業主
  • 支配人

※ 土木工事業・管工事業等との合算可


② 経営経験+補佐経験の組み合わせ

  • 建設業の経営経験:2年以上
  • 建設業における経営業務補佐経験:3年以上

補佐業務例

  • 財務管理
  • 労務管理
  • 受注・契約管理 等

6.専任技術者と経管の兼任

  • 制度上は 兼任可能
  • ただし、常勤性・業務実態・工事件数は厳格に審査

7.軽微な工事(許可不要)

水道施設工事の請負金額が
500万円未満(税込)の場合、建設業許可は不要です。

ただし、

  • 自治体発注工事を受注したい
  • 水道本管・施設更新工事を扱う

場合は、
早期の許可取得が実務上ほぼ必須です。


8.実務上の注意点

  • 「管工事」「土木工事」との区分ミスが非常に多い
  • 建物内配管か、水道施設そのものかが判断基準
  • 特定建設業では
    4,500万円以上・元請・指導監督の立証が最大の壁

結論(再整理)

水道施設工事業の建設業許可は、

  • 一般建設業
    水道工事・土木工事の実務経験を活かしやすい
  • 特定建設業
    公共水道工事の元請経験があれば、資格なしでも取得可能性あり

という構造です。

許可実務で最も重要なのは、
業種区分(管工事との切り分け)と
専任技術者・経管要件を分解して整理することです。

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