タイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可

一般建設業・特定建設業の違いと
専任技術者・経営業務管理責任者(経管)要件を徹底整理
※他の業種については以下の記事でご紹介しております
結論(先に要点)
- 一般建設業・特定建設業ともに
実務経験を軸に許可取得が可能 - 特定建設業でも
一級国家資格が必須とは限らない - 建設業許可には
専任技術者と経営業務管理責任者(経管)の両方が必須
1.タイル・れんが・ブロック工事業とは

タイル・れんが・ブロック工事業とは、
タイル、れんが、コンクリートブロック等を用いて、
建築物や工作物を築造・仕上げる工事をいいます。
代表的な工事例:
- 外壁・内壁のタイル張り工事
- 床タイル工事
- れんが積み工事
- 化粧ブロック積み工事
- 塀・門柱・擁壁等のブロック工事
※ 左官仕上げが主体の場合は「左官工事業」との区分が問題になります
2.建設業許可の区分(一般/特定)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 一般建設業 | 下請工事・比較的小規模な元請工事 |
| 特定建設業 | 元請として4,500万円以上の下請工事を出す場合 |
※ タイル・れんが・ブロック工事業は
指定建設業ではありません
3.専任技術者の要件【一般建設業】

営業所ごとに、常勤の専任技術者が必要です。
① 実務経験による要件
- タイル・れんが・ブロック工事に関する実務経験10年以上
資格・学歴は不要です。
② 指定学科卒業+実務経験
指定学科例:
- 建築学
- 土木工学 等
必要な実務経験年数:
- 大学・高等専門学校卒:3年以上
- 高校卒:5年以上
③ 資格による要件
以下の資格を保有していれば、
実務経験年数の証明は不要です。
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 1級建築施工管理技士
- タイル張り技能士
- ブロック建築技能士
- 1級建築士
- 2級建築士
※一部資格は実務経験の必要あり
4.専任技術者の要件【特定建設業】
前提
タイル・れんが・ブロック工事業は指定建設業ではないため、
特定建設業=一級資格必須ではありません。
① 資格で申請する場合
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築士
② 指導監督的実務経験で申請する場合
次のすべてを満たす必要があります。
- 一般建設業のタイル・れんが・ブロック工事業における専任技術者要件を満たしている
- 請負金額4,500万円以上のタイル・れんが・ブロック工事
- 元請として
- 2年以上
- 指導監督的立場で施工管理を行った実務経験
※ 工程・品質・安全・下請管理を統括していること
※ 単なる作業責任者・職長は不可
5.経営業務管理責任者(経管)の要件

共通ルール
- 一般・特定を問わず 必須
- 業種は問わず
建設業全体での経営経験を評価 - 専任技術者との 兼任は可能
① 建設業の経営経験5年以上
次のいずれかの立場で、
建設業の経営に 5年以上関与していること。
- 法人の常勤役員
- 個人事業主
- 支配人
※ 他業種との合算可
② 経営経験+補佐経験の組み合わせ
- 建設業の経営経験 2年以上
- 建設業における経営業務補佐経験 3年以上
補佐業務の例:
- 財務管理
- 労務管理
- 受注・契約管理 等
6.専任技術者と経管の兼任
- 制度上は 兼任可能
- ただし
常勤性・実態・業務量は厳しく審査されます
7.軽微な工事(許可不要)
- タイル・れんが・ブロック工事の請負金額が
500万円未満(税込)の場合、許可不要
ただし、
- 外構工事を元請で継続受注する
- 将来的に大規模現場を扱う
場合は、
早期の許可取得が実務上有利です。
8.実務上の注意点
- 業種区分ミスが非常に多い業種
- 左官工事
- とび・土工・コンクリート工事
- 石工事
- 特定建設業では
4,500万円以上・元請・指導監督の立証が最大のポイント
結論

タイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可は、
- 一般建設業:
職人経験を活かしやすい - 特定建設業:
大規模元請経験があれば資格なしでも可能性あり
という特徴があります。
重要なのは、
工事内容の線引きと、
専任技術者・経管要件を切り分けた整理です。